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養父市生活安全の推進に関する条例 |
◆平成16年4月1日 |
条例第16号 |
養父市生活安全の推進に関する条例施行規則 |
◆平成16年4月1日 |
規則第19号 |
養父市生活機能向上サービス事業実施要綱 |
◆平成29年4月26日 |
告示第57号 |
養父市生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業実施要綱 |
◆平成27年9月30日 |
告示第95号 |
養父市生活困窮者自立支援事業実施要綱 |
◆平成27年6月12日 |
告示第69号 |
養父市生活支援体制整備事業実施要綱 |
◆平成28年4月1日 |
告示第57号 |
養父市生活支援ハウス居住部門運営事業実施要綱 |
◆平成16年12月28日 |
告示第142号 |
養父市生活保護生活支援員設置要綱 |
◆平成24年9月19日 |
訓令第19号 |
養父市生活保護世帯に対する水道料金及び下水道使用料の減免等に関する要綱 |
◆平成29年4月1日 |
公営企業告示第3号 |
養父市生活保護法施行細則 |
◆平成16年4月1日 |
規則第73号 |
養父市立青谿書院記念館設置及び管理条例 |
◆平成31年3月26日 |
条例第16号 |
養父市立青谿書院記念館設置及び管理条例施行規則 |
◆平成31年3月25日 |
教育委員会規則第1号 |
養父市税減免規則 |
◆平成16年11月1日 |
規則第247号 |
養父市政策会議設置要綱 |
◆平成24年4月2日 |
訓令第11号 |
養父市青少年問題協議会条例 |
◆平成16年4月1日 |
条例第88号 |
養父市税条例 |
◆平成16年4月1日 |
条例第60号 |
政治倫理の確立のための養父市長の資産等の公開に関する規則 |
◆平成16年4月1日 |
規則第5号 |
政治倫理の確立のための養父市長の資産等の公開に関する条例 |
◆平成16年4月1日 |
条例第8号 |
養父市精神障がい者社会参加支援事業実施要綱 |
◆平成30年6月5日 |
告示第85号 |
養父市精神障がい者ピアサポーター雇用促進支援事業実施要綱 |
◆令和4年5月30日 |
告示第77号 |
養父市製造の請負、物件の買入れ又は業務委託に係る入札参加者取扱要綱 |
◆平成19年3月28日 |
訓令第18号 |
養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱 |
◆平成18年11月2日 |
告示第105号 |
養父市青年就農支援給付金給付規則 |
◆平成25年9月13日 |
規則第19号 |
養父市青年等就農計画認定実施要綱 |
◆平成29年4月1日 |
告示第47号 |
養父市関宮あららぎ研修センター設置及び管理条例 |
◆平成16年4月1日 |
条例第279号 |
養父市関宮あららぎ研修センター設置及び管理条例施行規則 |
◆平成16年4月1日 |
規則第236号 |
養父市関宮活性化施設の設置及び管理規則 |
◆平成16年4月1日 |
規則第132号 |
養父市関宮活性化施設の設置及び管理条例 |
◆平成16年4月1日 |
条例第183号 |
養父市関宮共同利用農用機械、水稲育苗施設及び農用機械保管施設管理規程 |
◆平成16年4月1日 |
告示第60号 |
養父市関宮高齢者総合保健福祉センター設置及び管理条例 |
◆平成16年4月1日 |
条例第139号 |
養父市関宮高齢者総合保健福祉センター設置及び管理条例施行規則 |
◆平成16年4月1日 |
規則第90号 |
養父市関宮小さな拠点管理推進会議設置要綱 |
◆令和5年8月31日 |
告示第85号 |
養父市関宮ちいさな道の駅設置及び管理条例 |
◆平成16年4月1日 |
条例第248号 |
養父市関宮農村公園設置及び管理条例施行規則 |
◆平成16年4月1日 |
規則第149号 |
養父市関宮農村交流ターミナル設置及び管理条例施行規則 |
◆平成16年9月16日 |
規則第244号 |
養父市関宮農村交流ターミナル利用者モニター設置要綱 |
◆平成22年7月1日 |
告示第92号 |
養父市関宮水辺公園設置及び管理条例 |
◆平成16年4月1日 |
条例第239号 |
養父市関宮水辺公園設置及び管理条例施行規則 |
◆平成16年4月1日 |
規則第188号 |
養父市雪害被災者向け農畜産物生産施設等復旧支援補助金交付要綱 |
◆平成29年6月15日 |
告示第74号 |
養父市選挙管理委員会規程 |
◆平成16年4月1日 |
選挙管理委員会告示第1号 |
養父市選挙公報の発行に関する条例 |
◆平成16年4月1日 |
条例第29号 |
養父市選挙公報発行規程 |
◆平成16年4月1日 |
選挙管理委員会告示第5号 |
養父市立全天候運動場設置及び管理条例 |
◆平成24年3月21日 |
条例第19号 |
養父市立全天候運動場設置及び管理条例施行規則 |
◆平成24年3月30日 |
規則第6号 |