○養父市関宮農村公園設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市関宮農村公園設置及び管理条例(平成16年養父市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 養父市関宮農村公園(以下「公園」という。)の使用期間は、年間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、閉鎖することができる。

(使用の届出)

第3条 条例第7条の規定により、公園を使用しようとする各種グループ、団体等は、関宮農村公園使用届(様式第1号)を市長に提出し、使用内容を届け出なければならない。

(使用者の不承認)

第4条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を承認しないことができる。

(遵守事項)

第5条 公園を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備又は備品及び樹木等を滅失し、又は損傷しないこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 届け出た目的以外に使用しないこと。

(4) 使用に当たっては、ごみ、犬のふん等各自で処理し、清掃及び整とんに務めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第6条 使用者等は、公園の施設等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損したときは、直ちに関宮農村公園破損等届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

(指定管理者に公園を管理させる場合の取扱い)

第7条 指定管理者に公園を管理させる場合における第2条から第4条及び第6条の規定の適用については、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の関宮町大谷農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年関宮町規則第7号)又は関宮町小路頃・出合農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年関宮町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市関宮農村公園設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第149号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第149号
平成18年10月13日 規則第33号
平成18年10月13日 規則第34号
令和4年3月29日 規則第8号