○養父市農村公園設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第197号
(設置)
第1条 水と緑にふれあい、親しめる交流の場として、養父市農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
養父市大谷農村公園 | 養父市大谷884番地3 |
養父市小路頃・出合農村公園 | 養父市小路頃1番地1 |
養父市カツラ公園 | 養父市別宮1328番地1 |
養父市浅間農村公園 | 養父市八鹿町浅間318番地1 |
養父市中村農村公園 | 養父市八鹿町小佐1084番地1 |
(業務)
第3条 公園の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 農林漁業者等が水と緑にふれあい、親しめる交流の場とする。
(2) 農林漁業者等と都市生活者が心やすらぎ、理解しあえる、交流と共生の空間とする。
(3) 子供や高齢者、女性たちが語り合い自然に親しむ場とする。
(4) 地域農林漁業等の振興その他設置の目的を達成するために必要な事業
(使用料)
第4条 公園の使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の使用及び利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は器具類を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用の届出)
第6条 団体で公園を使用する場合は、事前に市長へ届け出るものとする。
(原状回復の義務)
第7条 公園を使用する者が、その責めに帰すべき理由により、その施設若しくは設備を滅失し、若しくは損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第8条 市長は、次に掲げる公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 公園の利用及びその制限に関する業務
(3) 公園の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。