○養父市関宮高齢者総合保健福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市関宮高齢者総合保健福祉センター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 養父市関宮高齢者総合保健福祉センター(以下「福祉センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、デイサービス棟については日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 申請書の受付時間は、休館日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第5条 市長は、申請書を受理した場合において、使用の許可を決定したときは、関宮高齢者総合保健センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、申請書の提出があった場合において、その内容が条例第9条各号のいずれかに該当すると認めたときは、その理由を付して、当該申請者に通知するものとする。
3 第1項により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、研修室等の使用に際し、許可書を係員に提示しなければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者及び一般の利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設、設備、その他器具備品等(以下「施設等」という。)を使用しないこと。
(2) 使用者が許可を受けていない施設等を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外での火気の使用及び喫煙を行わないこと。
(4) 他の使用者等に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(5) 施設等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損しないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(所長)
第7条 福祉センターに、所長を置く。
2 所長は、福祉センターの秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、使用者等に対し、福祉センターの使用について指示するものとする。
3 所長は、使用者等が前条各号の規定に違反した場合は、その行為をやめるよう指示し、指示に従わないときは、退去を命ずることができる。
(破損等の届出)
第8条 使用者等が福祉センターの施設等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損したときは、使用者は、直ちに関宮高齢者総合保健センター破損等届出書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。
(指定管理者に福祉センターを管理させる場合の取扱い)
第9条 指定管理者に福祉センターを管理させる場合における第2条、第3条第2項、第4条第1項、第5条第1項及び第2項並びに第8条の規定の適用については、第2条及び第3条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第3号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の関宮町高齢者総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年関宮町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。