○養父市関宮高齢者総合保健福祉センター設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第139号
(設置)
第1条 高齢者の生きがいと健康づくり推進のため、老人に対して各種の相談に応ずるとともに、福祉の増進及び健康の増進、教養の向上とレクリエーション等の便宜を供与する拠点的な施設として、養父市関宮高齢者総合保健福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 福祉センターの位置は、養父市関宮193番地とする。
施設 | 業務 |
在宅老人ディサービス機能施設 | (1) 生活指導、日常動作及び機能回復訓練に関すること。 (2) 養護サービス及び家族介護者教室の開催に関すること。 (3) 健康チェックに関すること。 (4) 入浴及び給食サービスに関すること。 (5) その他在宅介護の支援及び福祉の増進に関すること。 |
栄養指導室 | 高齢者をはじめ、各種の栄養指導及び健康食等、調理研修に関すること。 |
ボランティア室 | 保健福祉関係団体及びボランティア事業の事務又は事業の用に供する場所の提供に関すること。 |
研修室・集会及び運動指導室 | 保健福祉関係者の会議、教養の向上、休養、レクリエーション及び健康診査の事業の用に供する場所の提供に関すること。 |
介護者教育室 | 在宅介護に関する指導及び研修、会議の用に供する場所の提供に関すること。 |
相談室・検査室・診察室 | (1) 保健福祉の各種相談に関すること。 (2) 健康診査及び予防接種の実施に関すること。 (3) 保健福祉関係者の会議及び研修に関すること。 |
ふれあいるーむ | 高齢者の健康増進及び生きがいづくりの場所の提供に関すること。 |
(職員)
第4条 福祉センターに、必要な職員を置く。
(使用料)
第5条 市内の老人及び老人で構成する団体並びに市が構成体となる団体並びに第3条に掲げる業務の目的で市内団体が使用する場合の使用料は、無料とする。
3 市長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず使用料の全部又は一部を免除することができる。
(管理)
第6条 福祉センターは、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(使用の制限等)
第7条 市長は、福祉センターの使用が、公序良俗に反し、若しくは公益を害し、又は福祉センターの管理運営上支障があると認められるとき、その他その使用を不適当と認めるときは、福祉センターの使用を拒否し、又は制限することができる。
(使用の許可)
第8条 別表に掲げる施設(以下「研修室等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付することができる。
(使用の不許可)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、研修室等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備その他器具備品(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障があるとき。
(使用期間の制限)
第10条 研修室等の使用期間は、引き続いて3日間(特定日を定期的に使用する場合は1箇月間)を超えることはできない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 第8条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(2) 第9条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の行為により、使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 緊急やむを得ない理由により、市が研修室等を使用する必要が生じたとき。
(特別の設備)
第13条 使用者は、研修室等に特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務等)
第14条 使用者は、研修室等の使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用は、当該使用者が負担しなければならない。
(使用者の管理注意義務等)
第15条 使用者は、善良な管理者の注意をもって研修室等を使用しなければならない。
(遵守事項及び市長の指示)
第16条 市長は、研修室等の使用者及び一般の利用者(以下「使用者等」という。)の遵守事項を定め、福祉センターの管理上必要があるときは、その使用者等に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(指定管理者の指定等)
第17条 市長は、次に掲げる福祉センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 福祉センターの利用及びその制限に関する業務
(3) 福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 福祉センターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第18条 前条第1項の規定により、福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、福祉センターの使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条、第8条関係)
| 日 | 半日 | 1日 |
階 | 時間 室名 | 8:30~12:30 13:00~17:00 | 8:30~17:00 |
1階 | ふれあいるーむ | 10,500円 | 21,000円 |
栄養指導室 | 1,580円 | 3,150円 | |
研修室(和室) | 530円 | 1,050円 | |
2階 | 集会及び運動指導室 | 10,500円 | 21,000円 |
1 冷暖房を使用する期間については、当該使用区分に係る使用料にそれぞれ5割増の料金とする。
2 マイク設備等の使用料については、別に定める。