○養父市生活安全の推進に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市生活安全の推進に関する条例(平成16年養父市条例第16号)の施行に関し、必要な事項を定める。

(養父市生活安全推進協議会の組織等)

第2条 養父市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)は、委員30人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 協議会の事務は、市民生活部市民課において行う。

(協議会の会議)

第3条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(協議会委員の委嘱)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 住民を代表する者

(3) 生活安全確保のための活動を推進している団体等の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(協議会の任務)

第5条 協議会の任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 生活安全活動の推進上必要な事項の把握

(2) 住民等の安全意識の高揚及び啓発に必要な事項の協議

(3) 危険な行為、事故等による被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関する協議

(4) 生活安全活動団体等相互間の連絡調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(プライバシーの保護)

第6条 この協議会の委員は、会議等で知り得た特定の個人、団体等のプライバシーに関する情報の保護に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

養父市生活安全の推進に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第19号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年4月1日 規則第19号