○養父市生活安全の推進に関する条例

平成16年4月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、住民生活の安全に関する事務を円滑に実施するため、市民や関係団体等がお互いに協力して、事故防止、防犯等に対する安全意識の高揚を図ることにより、市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において市民等とは、養父市の区域内に住所を有する者、滞在する者及び養父市の区域内に不動産、事業所等を有する個人、法人その他の団体又は管理者をいう。

2 この条例において安全活動とは、市民等が自主的かつ相互に連携協力して生活に危険を及ぼす非行、事故、災害等による被害を未然に防止するための活動をいう。

(市の施策)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を行うものとする。

(1) 市民等の事故防止、防犯等に対する安全意識の高揚に関する啓発

(2) 市民等の自主的な事故防止、防犯等に関する活動に対する支援

(3) 市民等の生活の安全を確保するための環境整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市長は、前項各号に規定する施策の実施については、関係する機関、団体等と緊密な連携を図りながら推進するものとする。

(市民等の協力)

第4条 市民等は、安全で安心な地域社会の実現のため、自ら生活の安全の確保と自主的な事故防止及び防犯活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するために、市が行う施策が効果的に実施されるよう協力しなければならない。

(生活安全推進協議会)

第5条 市長は、この条例の目的達成が円滑に行われるよう養父市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、非行、事故及び災害等の現状把握に努めるとともに、市民の安全意識の高揚並びに自主的な安全活動に関して広く協議を行い、必要に応じ市長に意見を述べることができる。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

養父市生活安全の推進に関する条例

平成16年4月1日 条例第16号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年4月1日 条例第16号