○養父市関宮ちいさな道の駅設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第248号

(設置)

第1条 住民の交流を促進し、福祉の向上を図るため、養父市関宮ちいさな道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。

(位置)

第2条 道の駅の位置は、養父市関宮374番地4とする。

(原状回復の義務)

第3条 道の駅を使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設若しくは設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第4条 市長は、次に掲げる道の駅の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 道の駅の利用及びその制限に関する業務

(2) 道の駅の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

養父市関宮ちいさな道の駅設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第248号

(平成18年10月13日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年4月1日 条例第248号
平成18年10月13日 条例第48号