○養父市立青谿書院記念館設置及び管理条例施行規則

平成31年3月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立青谿書院記念館設置及び管理条例(平成31年養父市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 養父市立青谿書院記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、記念館の運営上特別の理由があるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日及び水曜日とする。ただし、12月16日から翌年3月15日までの間は、月曜日から金曜日までとする。

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 教育委員会は、団体見学等の予約があった場合その他必要があると認めるときは、前項の休館日において臨時に開館し、又は同項の休館日以外の日において臨時に休館することができる。

(施設の使用)

第4条 記念館を使用しようとする者は、あらかじめ青谿書院記念館使用許可願(別記様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可基準)

第5条 教育委員会は、使用の申込みを受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、記念館の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 記念館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、記念館の管理上支障があるとき。

(指定管理者に記念館を管理させる場合の取扱い)

第6条 指定管理者に記念館を管理させる場合における第2条2項及び第3条2項、第4条第5条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

養父市立青谿書院記念館設置及び管理条例施行規則

平成31年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号
令和2年2月26日 教育委員会規則第5号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号