○養父市立青谿書院記念館設置及び管理条例施行規則
平成31年3月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市立青谿書院記念館設置及び管理条例(平成31年養父市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 養父市立青谿書院記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、記念館の運営上特別の理由があるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日及び水曜日とする。ただし、12月16日から翌年3月15日までの間は、月曜日から金曜日までとする。
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(施設の使用)
第4条 記念館を使用しようとする者は、あらかじめ青谿書院記念館使用許可願(別記様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の許可基準)
第5条 教育委員会は、使用の申込みを受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、記念館の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 記念館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、記念館の管理上支障があるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。