○養父市立青谿書院記念館設置及び管理条例
平成31年3月26日
条例第16号
(設置)
第1条 儒学者池田草庵の業績をしのび、その著作、遺品等の歴史資料を後世に正しく伝えるとともに、漢学塾青谿書院の建物及び史跡を保存し、ふるさとの先人の顕彰を通じて交流を図り、市の活性化に資するため、養父市立青谿書院記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 記念館の位置は、養父市八鹿町宿南171番地とする。
(業務)
第3条 記念館の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 資料を収集し、保管し、及びこれを展示すること。
(2) 展覧会、講演会、交流会等を開催し、普及及び啓発を行うこと。
(3) 学校その他の関係団体と連携し、見学等の協力をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の目的を達成するために必要な事業
(入館料)
第4条 記念館の入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、記念館への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 施設又は展示品を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者
(遵守事項等)
第6条 記念館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 許可を受けないで撮影を行わないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
2 市長は、記念館に入館した者が前項の規定に違反したとき、又は記念館管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して、退去を命ずることができる。
(原状回復の義務等)
第7条 記念館を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備又は資料を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第8条 市長は、次に掲げる記念館の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 記念館の利用及びその制限に関する業務
(3) 記念館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、記念館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。