○養父市立青谿書院記念館設置及び管理条例

平成31年3月26日

条例第16号

(設置)

第1条 儒学者池田草庵の業績をしのび、その著作、遺品等の歴史資料を後世に正しく伝えるとともに、漢学塾青谿書院の建物及び史跡を保存し、ふるさとの先人の顕彰を通じて交流を図り、市の活性化に資するため、養父市立青谿書院記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 記念館の位置は、養父市八鹿町宿南171番地とする。

(業務)

第3条 記念館の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 資料を収集し、保管し、及びこれを展示すること。

(2) 展覧会、講演会、交流会等を開催し、普及及び啓発を行うこと。

(3) 学校その他の関係団体と連携し、見学等の協力をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の目的を達成するために必要な事業

(入館料)

第4条 記念館の入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、記念館への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者

(2) 施設又は展示品を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者

(遵守事項等)

第6条 記念館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 許可を受けないで撮影を行わないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

2 市長は、記念館に入館した者が前項の規定に違反したとき、又は記念館管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して、退去を命ずることができる。

(原状回復の義務等)

第7条 記念館を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備又は資料を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第8条 市長は、次に掲げる記念館の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 記念館の利用及びその制限に関する業務

(3) 記念館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第5条及び第6条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、記念館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

養父市立青谿書院記念館設置及び管理条例

平成31年3月26日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)