○養父市関宮水辺公園設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第188号

(使用期間)

第2条 養父市関宮水辺公園(以下「公園」という。)の使用期間は、年間とする。ただし、市長が必要があると認めるときはこれを変更することができる。

(使用の届出)

第3条 条例第4条の規定により、公園を使用する各種グループ及び団体は、関宮水辺公園使用届(様式第1号)を市長に提出し、使用内容を届け出なければならない。

(遵守事項)

第4条 公園を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、道具、樹木等(以下「施設等」という。)を滅失し、又は損傷しないこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) ごみ、犬のふん等は、各自で処理し、清掃及び整頓に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(維持管理)

第5条 市長は、条例第3条に規定する業務を行うため、公園を維持管理するものとする。

2 市長は、公園の秩序の維持及び施設等の管理上必要があると認めるときは、使用者等に対して、指示するものとする。

3 市長は、使用者等が前項の指示に従わないときは、退園を命ずることができる。

(破損等の届出)

第6条 使用者等は、公園の施設等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損したときは、直ちに関宮水辺公園破損等届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

(指定管理者に公園を管理させる場合の取扱い)

第7条 指定管理者に公園を管理させる場合における第2条第3条第5条第1項第2項及び第3項並びに第6条の規定の適用については、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の関宮水辺公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年関宮町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養父市関宮水辺公園設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第188号

(平成18年10月13日施行)