○養父市関宮水辺公園設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第188号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市関宮水辺公園設置及び管理条例(平成16年養父市条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 養父市関宮水辺公園(以下「公園」という。)の使用期間は、年間とする。ただし、市長が必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(遵守事項)
第4条 公園を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、道具、樹木等(以下「施設等」という。)を滅失し、又は損傷しないこと。
(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) ごみ、犬のふん等は、各自で処理し、清掃及び整頓に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(維持管理)
第5条 市長は、条例第3条に規定する業務を行うため、公園を維持管理するものとする。
2 市長は、公園の秩序の維持及び施設等の管理上必要があると認めるときは、使用者等に対して、指示するものとする。
3 市長は、使用者等が前項の指示に従わないときは、退園を命ずることができる。
(破損等の届出)
第6条 使用者等は、公園の施設等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損したときは、直ちに関宮水辺公園破損等届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。