○養父市関宮水辺公園設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第239号

(設置)

第1条 市民が水と緑に親しみ、心の安らぐ交流及び共生の空間としての活用を図るため、養父市関宮水辺公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公園の位置は、養父市関宮字前川原665番地1とする。

(業務)

第3条 公園は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第1条に規定する公園の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要あると認める業務に関すること。

(団体使用の届出)

第4条 団体で公園の使用を希望するときは、事前に市長へ届け出るものとする。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の使用を許可しない。

(1) その使用が公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が施設、設備又は器具類(以下「施設」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第6条 公園を使用した者(以下「使用者」という。)は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(指定管理者の指定等)

第7条 市長は、次に掲げる公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 公園の利用及びその制限に関する業務

(3) 公園の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第4条第5条及び第6条第2項の規定の適用については、規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の関宮水辺公園の設置及び管理に関する条例(平成11年関宮町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

養父市関宮水辺公園設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第239号

(平成18年10月13日施行)