○養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年11月2日
告示第105号
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条の1並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく市長による後見、保佐又は補助の開始等の審判の申立て(以下「申立て」という。)に関すること。
(2) 申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、診断書料、鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)の負担
(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「成年後見人等に対する報酬等」という。)の全部又は一部の助成
(申立ての対象者)
第3条 市長は、要支援者であって、次の各号のいずれかに該当する者で、配偶者若しくは2親等内の親族(以下「配偶者等」という。)がない者又は配偶者等があっても音信不通の状況等にある者について、申立てを行うものとする。ただし、配偶者等がいない場合であっても、3親等又は4親等であって審判請求をする者の存在が明らかであるときは、申立ては行わないものとする。
(1) 老人福祉法第5条の4第1項の規定により市長が福祉の措置を行う者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項及び第2項の規定により市長が認定をした者
(3) 知的障害者福祉法第9条の規定により市が援護を行う者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条の規定により市が相談又は助言を行う者
(5) 前各号のいずれかに準ずる者として市長が認めた者
(申立ての種類)
第4条 市長が行う申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第15条に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(1) 申立てに要する費用の補助を受けなければ、成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合
(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)となる場合
2 前項各号に該当しない場合であって、市長が特に必要と認めるときは、市があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に該当費用を請求するものとする。
(1) 介護保険法第13条の規定に基づく住所地特例対象被保険者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき本市が介護給付費等の支給決定を行っている者
(3) 生活保護法第19条の規定に基づき本市が保護を決定し、実施している者
(成年後見人等報酬等の負担)
第7条 審判の申立てにより成年後見人等が選任された場合で、当該審判に係る成年被後見人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該選任された成年後見人等に対する報酬等に係る費用は市が負担する。
(1) 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状況にある者
(2) 被保護者である場合
(3) 成年後見人等に対する報酬等を負担することで、要保護者となる場合
(4) その他市長が必要と認める者
(届出の義務)
第10条 利用者及び成年後見人等は、次の各号のいずれかに該当するときには、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 利用者等の資産状況及び生活状況に変化があったとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた者があるときは、その者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(養父市成年後見審判申立審査会)
第13条 申立てに関する支援等及び成年後見人に対する報酬等の助成に関する適否を審査するため、養父市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次のとおりとする。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部社会福祉課長
(3) 健康福祉部保険医療課長
(4) 職員のうちから市長が任命した者
3 審査会の会長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故があるときは、健康福祉部社会福祉課長の職にある者がその職務を代理する。
(審査会の議事)
第14条 審査会の会議は、会長が必要に応じて開催し、その議長となる。
2 会議は、2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審査会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 審査に当たっては、必要に応じて、医療、保健、福祉、法律等について専門的な知識を有する者の助言を受けることができる。
(庶務)
第15条 審査会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月2日から施行する。
附則(平成20年告示第32号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第141号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年告示第37号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第45号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第120号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
成年後見人等報酬等費用負担金基準表
成年被後見人等の状況 | 負担基準月額 |
在宅 | 28,000円 |
施設入所 | 18,000円 |
備考
1 負担基準月額を上限とし、家庭裁判所の決定した報酬金額の全部又は一部を負担する。
2 報酬金額が複数月にまたがる期間の合計金額である場合は、負担基準月額に決定された期間の月数を乗じ、その金額を上限として負担する。