○養父市製造の請負、物件の買入れ又は業務委託に係る入札参加者取扱要綱
平成19年3月28日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、養父市が発注する養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号。以下「規則」という。)第88条に定める金額以上のものの製造の請負、物件の買入れ又は業務委託に係る入札参加者の取扱いについて定めることを目的とする。
2 入札参加資格者について、規則第72条第1項第2号から第4号までの規定による認定がなされたとき、又は変更届及び承継申請を受理したときは、直ちに資格者名簿を整理するものとする。
(指名要素)
第4条 入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)の指名に当たっては、次に掲げる指名要素を考慮し、競争の本旨に基づき適正かつ公平に選定しなければならない。
(1) 入札参加資格
ア 資格者名簿に登載された者(以下「登録業者」という。)であること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に定める資格制限に該当しないこと。
ウ 養父市指名停止基準(平成16年4月1日制定)に基づく指名停止を受ける者に該当しないこと。
(2) 登録業種
ア 物件の種類に対応する営業をしている登録業者を優先すること。
イ 契約の目的又は性質が特殊なものである場合には、それを専業としている者を優先すること。
(3) 経営規模等の状況
ア 契約予定金額に応じて業務実績、信用力等を総合的に判断し、指名すること。
イ 特に仕様難度の高い製造の請負、納入期間が長期にわたる物件の買入れについては、業務実績を優先して指名することができる。
(4) 履行能力等
ア 製造の請負において、その性質上一定の技術、機械器具又は生産設備を有する者に行わせる必要がある場合にあっては、当該技術、機械器具又は生産設備を有する者であること。
イ 秘密を確保する必要がある場合又は特殊な配送、技術的アフターサービス等の必要がある場合にあっては、当該能力を有する者であること。
ウ 同一品目に係る過去の納入実績がある場合は、履行状況が良好であったこと。
(5) 受注機会の均衡等
受注機会の均衡等を図るため、次の事項を考慮するものとする。
ア 入札参加者の選定が特定の者に偏しない受注機会の均衡
イ 中小企業者に対する受注機会の確保
ウ 障害者の雇用促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく身体障害者の雇用確保人員の達成状況
(6) 経営内容の状況
金融機関からの取引停止に至らないが、経営状態が客観的に不健全であると認められる者でないこと。
(7) 反社会的な行為又は不誠実な行為の有無
入札参加資格制限及び指名停止基準に該当しない場合であっても、著しく社会的信用を失墜させ、又は誠実性に欠ける行為を行った者でないこと。
(指名業者数)
第5条 指名業者数は、少なくとも3者以上選定する。
2 前項の業務委託とは、測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)以外の業務をいう。
(建設コンサルタント業務等の入札参加者の選定等)
第8条 建設コンサルタント業務等入札参加者名簿については、経営企画部長が、養父市建設工事入札参加者取扱要綱(平成19年養父市訓令第13号)第8条に掲げる建設工事入札参加資格者名簿の例により作成する。
(報告)
第9条 契約担当者は、資格者名簿に登載された者について入札参加制限基準(平成16年4月1日制定)及び指名停止基準(平成16年4月1日制定)に該当する事実を知ったときは、入札参加者審査会に速やかに報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。