○養父市関宮農村交流ターミナル利用者モニター設置要綱

平成22年7月1日

告示第92号

(設置)

第1条 養父市関宮農村交流ターミナル(以下「施設」という。)の適正な運営管理及び利用者へのサービスの充実を図るため、施設利用者モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(定数)

第2条 モニターの定数は、5人以内とする。

(職務)

第3条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 顧客対応に関すること。

(2) 清掃など施設の管理状況に関すること。

(3) 設備の整備状況に関すること。

(4) その他施設の適切な運営管理及び利用者へのサービスに資すると認められる事項に関する提言及び協力

(資格)

第4条 モニターは、次の各号のいずれにも該当する者で施設の利用促進に積極的に協力する意思を有するものとする。

(1) 市内に住所を有する18歳以上の者

(2) 国家公務員若しくは地方公務員又は市の行政委員でない者

(募集)

第5条 モニターの募集は、原則として公募とする。

(応募方法)

第6条 モニターに応募しようとする者は、養父市関宮農村交流ターミナル利用者モニター申込書(別記様式)により市長に申込みをするものとする。

(選考)

第7条 モニターの選考は、前条の規定により応募した者で第4条の資格要件に該当するものの中から、年齢、職業、性別、地域等を考慮して行うものとする。

(委嘱)

第8条 モニターは、市長が委嘱する。

(任期)

第9条 モニターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 モニターが欠けた場合における補欠のモニターの任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の取消し)

第10条 市長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 第4条各号に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 本人が辞退を申し出たとき。

(3) 職務の遂行ができなくなったとき。

(4) モニターとして不適当であると認めるとき。

(会議)

第11条 市長は、モニターとの連絡調整を図るため、必要に応じてモニター会議を開催することができる。

(庶務)

第12条 モニターに関する庶務は、産業環境部農林振興課において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱されるモニターの任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

養父市関宮農村交流ターミナル利用者モニター設置要綱

平成22年7月1日 告示第92号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成22年7月1日 告示第92号
平成24年3月30日 告示第50号
令和4年3月29日 告示第32号