○養父市生活保護世帯に対する水道料金及び下水道使用料の減免等に関する要綱

平成29年4月1日

公営企業告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市給水条例施行規程(平成29年養父市公企管理規程第6号)第15条に規定する水道料金の軽減及び免除及び養父市下水道使用料徴収条例施行規程(平成29年養父市公企管理規程第13号)第5条に規定する下水道使用料の減免に係る措置のうち、生活保護世帯に対する水道料金及び下水道使用料(以下「料金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 この告示に基づき、料金の減免等を受けることのできる世帯は、水道及び下水道の使用者として登録済みの者で生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けているものの属する世帯とする。

(減免の額)

第3条 1箇月当たりの料金の減免等の額は、基本料金の2分の1に相当する額とする。ただし、養父市給水条例(平成16年養父市条例第266号)第25条第1項第1号若しくは養父市下水道使用料徴収条例(平成16年養父市条例第260号)第5条第1項第1号に該当する場合には適用しない。

(減免等の認定)

第4条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、福祉事務所長から生活保護開始・再開決定連絡表を受けたときは、速やかにその内容を審査し、減免等の認定を行うものとする。

(減免等の廃止)

第5条 管理者は、福祉事務所長から生活保護廃止・停止決定連絡表を受けたときは、速やかにその内容を審査し、減免等の廃止を行うものとする。

(始期及び終期)

第6条 月の中途において、前2条に規定する認定又は廃止があったときの料金は、その使用日数の多い方を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方の料金による。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年4月分料金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、養父市生活保護者に対する上下水道料金軽減・減免に関する要綱(平成22年養父市告示第112号)に基づき減免等の認定を受けている者については、この告示に基づく減免等の認定者とみなす。

養父市生活保護世帯に対する水道料金及び下水道使用料の減免等に関する要綱

平成29年4月1日 公営企業告示第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成29年4月1日 公営企業告示第3号