○養父市給水条例施行規程

平成29年4月1日

公営企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、養父市給水条例(平成16年養父市条例第266号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置とは、外部給水装置及び屋内給水装置を総称する。

(2) 外部給水装置とは、配水管から水道メーターに至る分水栓、給水管止水栓並びに水道メーターをもって構成する部分をいう。

(3) 屋内給水装置とは、水道メーターに直結し給水栓に至る止水栓、メーターボックス及び給水栓をもって構成する部分をいう。

(給水装置の管理)

第3条 外部給水装置は、市の所有とし、市において直接管理する。

2 屋内給水装置は、使用者の所有とし、市の指示に従い使用者において直接管理する。

3 外部給水装置を故意又は過失により損傷したときは、当該責任者は、それにより市に与えた損害を賠償しなければならない。

(給水装置工事)

第4条 条例第5条の規定により給水装置工事を行うときは、あらかじめ給水装置工事申込書(様式第1号)及び給水装置設計審査願(様式第2号)を管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、その工事の施行について他人の土地又は物件等に関係がある場合には、それらの利害関係人の同意又は申込者の誓約書を添付しなければならない。

3 条例第7条第1項の規定による指定給水装置工事事業者において工事を施行しようとする場合は、管理者の給水装置工事許可証(様式第3号)の交付を受けた後、速やかに工事に着手しなければならない。

4 前項の許可を得て施行した工事については、工事しゅん工後直ちに給水装置工事しゅん工届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第5条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐久力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(2) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(3) 当該給水装置以外の水道管その他の設備に直接連結されていないこと。

(4) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第8条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第4条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構築物、建築物及び構内に多様な給水装置を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合水質の保全及び施設の管理等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の弁栓等とする。

(工事費の算出方法)

第6条 条例第9条第3項の規定による工事費の算出は、次に定めるところによる。

(1) 材料費については、別に定める材料単価表

(2) 運搬費については、別に定める運搬単価表

(3) 労力費については、工種別工率及び賃金表

(4) 道路復旧費については、道路管理者の定める道路復旧工事費

(5) 工事監督費については、別に定める監督費表

(6) 間接経費については、別に定める間接経費表

(工事費の納付期日)

第7条 条例第10条の規定による工事費の納付期日は、給水装置工事費概算・精算額納付通知書(様式第5号)により管理者が定める。

2 工事費の納付義務者が前項の規定による納付期日までに納付しないときは、その工事の申込みを取り消したものとみなす。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 公共施設の工事

(2) 設計変更による簡単な追加工事及び応急の工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特別の事由があると認めたもの

(給水契約の申込み)

第8条 条例第13条の規定により給水の申込みをしようとする者は、給水申込書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(代理人の選定届等)

第9条 条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第7号)により行う。

(給水装置に関する変更)

第10条 条例第17条の規定に基づき給水装置に関する所有者若しくは使用者の変更がある場合には、給水装置使用者所有者名義変更届(様式第8号)により届け出なければならない。

(給水の休止)

第11条 使用者は次の各号のいずれかに該当するときは、給水中止・廃止届(様式第9号)により給水の休止を申請することができる。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 管理者において特にやむ得ない事由があると認めたとき。

(休止工事費の負担)

第12条 給水の休止をしたときは、給水休止のために要した工事費及び条例第29条の規定による手数料等の経費を使用者が負担しなければならない。

2 前項の規定による経費の納付については、第7条の規定を準用する。

(料金の算定)

第13条 条例第23条に規定する定例日は、毎月15日から20日までの日とする。

(料金等の納入期限)

第14条 料金等の納入期限は、水道料金にあっては納入通知書を発行したその月の25日とする。ただし、その期限が養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

2 その他の納入督促等は、別に定めない限り納入通知書を発した日から20日以内とする。

(料金、手数料等の軽減及び免除)

第15条 条例第30条の規定により軽減又は免除(以下「減免」という。)できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 災害その他の理由により納付が困難である者の料金

(4) その他管理者が特別の理由があると認めた者の料金

2 前項第2号第3号及び第4号の規定による料金等の減免を受けようとする者は、上下水道料金等減免申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

4 管理者は、前項の規定による減免の可否を上下水道料金等減免決定(却下)通知書(様式第11号)により当該申請者に対し通知するものとする。

(臨時使用)

第16条 水道を一時的に使用しようとするときは、臨時水道使用申込書(様式第12号)を管理者に提出してその承認を得なければならない。

2 管理者は、臨時に水道の使用を承認したときは、臨時水道使用許可書(様式第13号)を使用者に交付するものとする。

(天災等の場合の臨時使用)

第17条 天災のため、又は衛生上管理者が必要と認めたときは、専用栓及び共用栓を当該給水関係者以外の者に臨時に使用させることができる。この場合において、給水装置所有者又は管理者は、これを拒むことはできない。

(消火栓の使用)

第18条 消火栓を使用しようとする者は、その消火栓の所在地、演習日時及び使用時間を記載し、前日までに届出をし、承認を受けなければならない。ただし、火災等緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(給水停止の方法)

第19条 条例第34条の規定により給水の停止措置をするときは、給水停止執行通知書(様式第14号)によりその旨を使用者に通知するとともに給水栓の封印若しくは止水栓制水弁の閉止、メーターの取外し又は配水管との連絡を切断するものとする。

(私設消火栓の設置)

第20条 条例第4条第3号の規定による私設消火栓を設置しようとするときは、私設消火栓設置申請書(様式第15号)を管理者に提出するものとする。

2 私設消火栓を設置するものは、その設置に要する経費及び維持費を負担しなければならない。

3 前項の規定による設置に要する経費については、第6条及び第7条の規定を準用する。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第21条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、年1回定期的に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、養父市上水道事業給水条例施行規則(平成16年養父市規則215号)又は養父市簡易水道事業給水条例施行規則(平成16年養父市規則216号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年公企管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市給水条例施行規程

平成29年4月1日 公営企業管理規程第6号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成29年4月1日 公営企業管理規程第6号
令和4年3月29日 公営企業管理規程第1号