○養父市給水条例
平成16年4月1日
条例第266号
(趣旨)
第1条 この条例は、養父市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用の負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 養父市水道事業の給水区域は、養父市公営企業の設置等に関する条例(平成28年養父市条例第48号)に定めるとおりとする。
2 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めるときは、区域外に給水し、又は区域内の給水を停止することができる。
(定義)
第3条 この条例において給水装置とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置の工事」という。)をしようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の工事に要する費用は、当該給水装置の工事をしようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置の工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置の工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 第1項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することができない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
3 最初に設置するメーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の負担とする。ただし、メーターの設置後は、市に移譲するものとする。
4 メーターの切替え、修繕等は、市において行う。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。
(4) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第18条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する者の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を水道使用者等に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第22条 料金は、別表第1により算出した金額の合計額並びにその額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別の場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定する。
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途の料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。
(料金の徴収方法)
第26条 料金は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
2 料金は、管理者の指定する日までに納付しなければならない。
(督促手数料)
第27条 管理者は、料金を期限内に納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状によって督促したときは、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(水道加入金)
第28条 水道加入金(以下「加入金」という。)は、給水装置の新設工事又は改造工事の申込者から、口径別に別表第2に定める額を徴収する。
2 給水装置の口径を変更する改造工事の場合、現在の口径よりも大きい口径に変更するときは、新口径の加入金の額から旧口径の加入金の差額を徴収する。ただし、口径を小さいものに変更する場合、加入金の差額は還付しないものとする。
3 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、第1項の規定にかかわらず、次に定める額を加入金として納付しなければならない。
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に第1項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に第2項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
4 加入金は、給水装置工事の申込みの際納付しなければならない。
5 管理者は、特別な事情がある者については、第1項の規定による加入金を減額し、又は免除することができる。
(手数料)
第29条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 1件につき 2,000円
(2) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 2,000円
(3) 第7条第2項の工事検査をするとき 1回につき 2,000円
(4) 給水の開始をするとき 1件につき 1,000円
(5) 給水装置工事事業者の指定を新規に行うとき 1件につき 20,000円
(6) 給水装置工事事業者の指定の更新を行うとき 1件につき 10,000円
(料金、手数料等の軽減及び免除)
第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(料金の過誤)
第31条 管理者は、給水使用料納付後、料金に増減又は過誤があったときは、翌月の使用料において増減することができる。
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(貯水槽水道の設置者に対する指導等)
第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(過料)
第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。ただし管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を工事した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町水道事業給水条例(平成10年八鹿町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の養父市簡易水道事業給水条例別表第3の規定及び第2条の規定による改正後の養父市上水道事業給水条例別表第3の規定は、平成21年3月1日から施行し、平成21年度4月分料金(平成21年3月検針から平成21年4月検針までの使用水量)から適用する。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、平成26年3月1日から施行し、平成26年4月使用料(平成26年3月検針から平成26年4月検針までの水量)から適用する。
附則(平成25年条例第45号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、平成26年5月分料金(平成26年4月検針から平成26年5月検針までの水量)から適用する。
附則(平成28年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行し、令和元年11月分料金(令和元年10月検針から令和元年11月検針までの水量)から適用する。
附則(令和元年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第22条関係)
料金 口径mm | 基本料金 | 超過料金 | |||
基本水量m3 | 料金 円 | 1m3当たり180円 | 1m3当たり190円 | 1m3当たり200円 | |
13 | 10 | 1,570 | 11m3から30m3まで | 31m3から100m3まで | 101m3以上 |
20 | 10 | 2,460 | 11m3から30m3まで | 31m3から100m3まで | 101m3以上 |
25 | 15 | 3,970 | 16m3から35m3まで | 36m3から100m3まで | 101m3以上 |
40 | 20 | 9,960 | 21m3から40m3まで | 41m3から100m3まで | 101m3以上 |
50 | 30 | 14,940 | 31m3から50m3まで | 51m3から100m3まで | 101m3以上 |
75 | 50 | 33,210 | 51m3から70m3まで | 71m3から100m3まで | 101m3以上 |
臨時用給水 | 1 | 700 | 工事その他臨時に使用するもの |
別表第2(第28条関係)
口径(mm) | 水道加入金(千円) |
13 | 100 |
20 | 200 |
25 | 320 |
40 | 860 |
50 | 1,480 |
75 | 4,010 |
100 | 管理者が別に定める額 |