○養父市公営企業の設置等に関する条例

平成28年12月26日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(公営企業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業(水道事業及び給水施設事業をいう。以下同じ。)を設置する。

2 汚水を排除し、処理することにより、生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業、特定地域生活排水処理事業、個別排水処理事業及びコミュニティ・プラント事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(経営の基本及び規模)

第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表のとおりとする。

(2) 給水人口は、24,283人とする。

(3) 1日最大給水量は、12,158立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 計画処理区域面積は、1,083.9ヘクタールとする。

(2) 計画処理人口は、35,196人とする。

(法の適用)

第4条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、給水施設事業及び下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、まち整備部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が40万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が15万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(養父市下水道事業管理基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養父市下水道事業管理基金条例(平成16年養父市条例第73号)

(2) 養父市簡易水道維持基金の設置、管理及び処分条例(平成16年養父市条例第76号)

(3) 養父市水道事業の設置等に関する条例(平成16年養父市条例第263号)

(養父市行政組織条例の一部改正)

3 養父市行政組織条例(平成16年養父市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養父市職員定数条例の一部改正)

4 養父市職員定数条例(平成16年養父市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養父市特別会計条例の一部改正)

5 養父市特別会計条例(平成16年養父市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

給水区域

水道事業

八鹿町八鹿・八鹿町下網場・八鹿町上網場・八鹿町舞狂・八鹿町九鹿・八鹿町小佐・八鹿町石原・八鹿町小山・八鹿町国木・八鹿町朝倉・八鹿町米里・八鹿町高柳・八鹿町八木・八鹿町今滝寺・八鹿町上小田・八鹿町下小田・八鹿町伊佐・八鹿町坂本・八鹿町岩崎・八鹿町大江・八鹿町浅間・八鹿町宿南・八鹿町青山・八鹿町三谷・船谷・大坪・畑・稲津・浅野・新津・玉見・左近山・伊豆・十二所・広谷・上箇・上野・小城・薮崎・養父市場・堀畑・大薮・奥米地・中米地・鉄屋米地・口米地・大塚・森・三谷・長野・餅耕地・建屋・能座・大屋町宮垣・大屋町上山・大屋町樽見・大屋町中・大屋町由良・大屋町夏梅・大屋町加保・大屋町大屋市場・大屋町山路・大屋町笠谷・大屋町大杉・大屋町蔵垣・大屋町筏・大屋町中間・大屋町若杉・大屋町横行・大屋町糸原・大屋町宮本・大屋町門野・大屋町須西・大屋町和田・大屋町明延・三宅・大谷・万久里・尾崎・関宮・吉井・中瀬・出合・轟・安井・鵜縄・小路頃・葛畑・川原場・外野・草出・丹戸・梨ケ原・奈良尾・福定・大久保・別宮の各一部

給水施設事業

八鹿町日畑・長野の各一部

養父市公営企業の設置等に関する条例

平成28年12月26日 条例第48号

(令和2年4月1日施行)