○養父市職員定数条例
平成16年4月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び公営企業の各事務部局に常時勤務するもの(副市長、教育長並びに期間を定めて雇用された者を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 205人
(2) 議会の事務部局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(6) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 70人
(7) 公営企業の事務部局の職員 17人
2 任命権者は、前項各号に掲げる職員のうちで休職を命ぜられた職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣し、若しくは他の地方公共団体から派遣されている職員がある場合においては、当該職員を定数外の職員とすることができる。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。