○養父市特別会計条例

平成16年4月1日

条例第59号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に掲げる事業の円滑な運営と経理の適正を図るため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計

国民健康保険事業

国民健康保険直営診療所事業

(2) 養父歯科診療所特別会計 診療所事業

(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(4) 介護保険特別会計 介護保険事業

(5) 水道事業会計 水道事業、給水施設事業

(6) 下水道事業会計 公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、小規模集合排水事業、特定地域生活排水処理事業、個別排水処理施設事業、農業集落排水事業、コミュニティ・プラント事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の養父市特別会計条例に基づく南谷診療所特別会計に係る未収入、未支出の出納整理は、整理が終了するまで当該会計で処理するものとする。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の養父市特別会計条例の規定に基づく土地取得特別会計に係る平成20年度の出納の閉鎖は、なお従前の例による。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の養父市特別会計条例に基づく住宅新築資金等貸付事業特別会計の平成21年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の養父市特別会計条例の規定に基づく老人保健特別会計に係る平成22年度の出納の閉鎖は、なお従前の例による。

(平成25年条例第35号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の養父市特別会計条例の規定に基づく氷ノ山国際スキー場事業特別会計に係る平成27年度の出納の閉鎖は、なお従前の例による。

(平成28年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

養父市特別会計条例

平成16年4月1日 条例第59号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第59号
平成18年3月29日 条例第11号
平成18年3月29日 条例第24号
平成20年3月19日 条例第10号
平成20年9月19日 条例第43号
平成21年3月23日 条例第11号
平成22年3月24日 条例第3号
平成23年2月23日 条例第2号
平成25年9月30日 条例第35号
平成28年2月25日 条例第11号
平成28年12月26日 条例第48号