○養父市下水道使用料徴収条例施行規程
平成29年4月1日
公営企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、養父市下水道使用料徴収条例(平成16年養父市条例第260号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 井戸水等を使用し下水道等に汚水を排除する者は、排除汚水量認定(変更)申請書(様式第1号)を管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。認定を受けた事項に変更があったときも、また同様とする。
4 その他、管理者が、特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(事業所の排除汚水量算定)
第3条 条例第3条第2号の規定による井戸水等を使用する使用者は、排除した汚水の量を計量するメーター(以下「加算メーター」という。)を設置しなければならない。
2 使用者は、前項の規定により設置された加算メーターを計量法施行令(平成5年政令第329号)による有効期限までに更新しなければならない。
3 前2項の規定による機器の費用及び維持管理費用は、市の負担とする。ただし、使用者がその責めに帰すべき理由により加算メーターを滅失し、又は、損傷したときは、管理者の指示に従い直ちにこれを現状に回復し、又は、これに要する費用を負担しなければならない。
4 管理者は、水道水及び井戸水等の使用水量のうち、汚水として排除しない量が明らかな場合は、これを控除することができる。
5 使用者は、控除を受けようとするときは、排除しない量を計量するメーター(以下「控除メーター」という。)を設置しなければならない。
6 使用者は、控除メーターを計量法施行令(平成5年政令第329号)による有効期限までに更新しなければならない。
9 私設メーターは、別途定める「下水道控除及び加算汚水量に係る給水装置施工基準」によらなければならない。
12 その他、管理者が、特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の納入期限)
第4条 条例第4条に規定する「管理者が指定する日」は、納入通知書を発行した月の25日とする。ただし、その期限が養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
2 その他督促、催告した使用料は、別に定めのない限り、納入通知書を発した日から20日以内とする。
(1) 災害その他の理由により納付が困難である者の使用料
(2) 不可抗力による漏水等に起因する使用料
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者の使用料
(4) その他、管理者が公益上特別の理由があると認めた者の使用料
4 一般家庭の井戸水等加算の根拠となる世帯人数について使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用人数減免申請書(様式第9号)を、管理者に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規程で定めるもののほか、下水道の使用料に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、養父市下水道使用料徴収条例施行規則(平成16年養父市規則第209号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年公企管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
水洗箇所 | 1人当たり使用水量(m3) | 1家族当たりの加算水量 | |
水道水と併用 | 水道水以外 | ||
台所 | 0.6 | 1.2 | 左記合計水量×世帯人数 (小数点以下切り捨て) |
風呂 | 0.9 | 1.8 | |
洗濯 | 0.8 | 1.6 | |
トイレ | 0.5 | 1.0 | |
その他 | 0.2 | 0.4 | |
計 | 3.0 | 6.0 |
備考
1 世帯人数は、住民基本台帳記載(以下、「住基」という。)の人数とし、毎年4月1日を基準日として調査の上、決定する。
2 排除汚水量認定(変更)申請書(様式第1号)により、変更の申し出があれば、住基の移動を確認の上、認定する。
3 変更は、住基移動日を基準にするが、遅れて変更申請があった場合、既に納付された使用料加算額は、還付しない。