○養父市下水道使用料徴収条例施行規程

平成29年4月1日

公営企業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、養父市下水道使用料徴収条例(平成16年養父市条例第260号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般家庭の排除汚水量算定)

第2条 条例第3条第2号の規定による水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合における一般家庭の排除汚水量の認定は、別表に掲げるとおりとする。

2 井戸水等を使用し下水道等に汚水を排除する者は、排除汚水量認定(変更)申請書(様式第1号)を管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。認定を受けた事項に変更があったときも、また同様とする。

3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、排除汚水量(変更)認定書(様式第2号)により認定するものとする。

4 その他、管理者が、特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(事業所の排除汚水量算定)

第3条 条例第3条第2号の規定による井戸水等を使用する使用者は、排除した汚水の量を計量するメーター(以下「加算メーター」という。)を設置しなければならない。

2 使用者は、前項の規定により設置された加算メーターを計量法施行令(平成5年政令第329号)による有効期限までに更新しなければならない。

3 前2項の規定による機器の費用及び維持管理費用は、市の負担とする。ただし、使用者がその責めに帰すべき理由により加算メーターを滅失し、又は、損傷したときは、管理者の指示に従い直ちにこれを現状に回復し、又は、これに要する費用を負担しなければならない。

4 管理者は、水道水及び井戸水等の使用水量のうち、汚水として排除しない量が明らかな場合は、これを控除することができる。

5 使用者は、控除を受けようとするときは、排除しない量を計量するメーター(以下「控除メーター」という。)を設置しなければならない。

6 使用者は、控除メーターを計量法施行令(平成5年政令第329号)による有効期限までに更新しなければならない。

7 第5項の規定により設置する場合及び前項の規定により更新する場合に要する費用は、使用者の負担とする。

8 加算メーター若しくは控除メーター(以下「私設メーター」という。)を設置する使用者は、私設メーター設置届(様式第3号)を排水設備の計画確認の際に提出し、その使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開し、又は変更するときは、私設メーター使用(開始・休止・廃止・再開・変更)(様式第4号)により管理者に届け出るものとする。

9 私設メーターは、別途定める「下水道控除及び加算汚水量に係る給水装置施工基準」によらなければならない。

10 控除すべき汚水量の割合が著しく多いが、私設メーターを設置できない特殊な事情がある場合、使用者は条例第3条第3号に基づき、製氷業等排除汚水量認定(変更)申告書(様式第5号)を管理者に提出することができる。認定を受けた事項に変更があったときは、速やかに変更申告しなければならない。

11 管理者は、前項の規定による申請があったときは、製氷業等排除汚水量(変更)認定書(様式第6号)により認定するものとする。

12 その他、管理者が、特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料の納入期限)

第4条 条例第4条に規定する「管理者が指定する日」は、納入通知書を発行した月の25日とする。ただし、その期限が養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

2 その他督促、催告した使用料は、別に定めのない限り、納入通知書を発した日から20日以内とする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、減免できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により納付が困難である者の使用料

(2) 不可抗力による漏水等に起因する使用料

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者の使用料

(4) その他、管理者が公益上特別の理由があると認めた者の使用料

2 前項第1号第2号及び第4号の規定による使用料の減免を受けようとする者は、上下水道料金等減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の可否を決定し、その旨を上下水道料金等減免決定(却下)通知書(様式第8号)により当該申請者に対し通知するものとする。

4 一般家庭の井戸水等加算の根拠となる世帯人数について使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用人数減免申請書(様式第9号)を、管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、前項に規定する申請があったときは、その可否を決定し、下水道使用人数減免決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規程で定めるもののほか、下水道の使用料に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、養父市下水道使用料徴収条例施行規則(平成16年養父市規則第209号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年公企管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

水洗箇所

1人当たり使用水量(m3)

1家族当たりの加算水量

水道水と併用

水道水以外

台所

0.6

1.2

左記合計水量×世帯人数

(小数点以下切り捨て)

風呂

0.9

1.8

洗濯

0.8

1.6

トイレ

0.5

1.0

その他

0.2

0.4

3.0

6.0

備考

1 世帯人数は、住民基本台帳記載(以下、「住基」という。)の人数とし、毎年4月1日を基準日として調査の上、決定する。

2 排除汚水量認定(変更)申請書(様式第1号)により、変更の申し出があれば、住基の移動を確認の上、認定する。

3 変更は、住基移動日を基準にするが、遅れて変更申請があった場合、既に納付された使用料加算額は、還付しない。

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養父市下水道使用料徴収条例施行規程

平成29年4月1日 公営企業管理規程第13号

(令和4年3月29日施行)