○養父市下水道使用料徴収条例

平成16年4月1日

条例第260号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設、特定地域生活排水処理施設、個別排水処理施設、小規模集合排水処理施設及びコミュニティ・プラント施設(以下「施設」という。)の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者(以下「使用者」という。)は、施設の維持管理に要する費用として、別表により算出した金額並びにその額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額を納めなければならない。ただし、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(排除汚水量の算定)

第3条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用する場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、各使用者の態様を勘案して管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、使用水量が施設に排除する汚水量と著しく異なる場合は、管理者は、使用者の申告に基づいてその汚水量を認定する。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 使用料は、管理者が指定する日までに納入しなければならない。

(特別な場合の使用料の算定)

第5条 月の途中において、施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定する。

2 施設の使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に異動が生じたときは、直ちに管理者へ届け出なければならない。

3 前項の規定による届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(資料の提出)

第6条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(延滞金)

第8条 使用料の滞納に係る延滞金の徴収に関しては、養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)の各相当規定の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町下水道条例(平成6年八鹿町条例第7号)、養父町下水道条例(平成10年養父町条例第4号)、大屋町下水道使用料徴収条例(平成5年大屋町条例第38号)又は関宮町下水道使用料徴収条例(平成10年関宮町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の養父市下水道使用料徴収条例第2条及び別表の規定は、平成21年3月1日から施行し、平成21年度4月分使用料(平成21年3月検針から平成21年4月検針までの水量)から適用する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の養父市下水道使用料徴収条例第2条及び別表の改正規定は、平成26年3月1日から施行し、平成26年4月分使用料(平成26年3月検針から平成26年4月検針までの水量)から適用する。

(養父市都市計画下水道事業受益者負担金条例の廃止)

2 養父市都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成16年養父市条例第261号)は、廃止する。

(平成25年条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、平成26年5月分使用料(平成26年4月検針から平成26年5月検針までの水量)から適用する。

(平成28年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行し、令和元年11月分使用料(令和元年10月検針から令和元年11月検針までの水量)から適用する。

別表(第2条関係)

施設の名称

使用水量・使用料

基本水量

超過水量

10m3

11~20m3

21~30m3

31~50m3

51~80m3

81m3以上

超過水量1m3当たりの加算額

公共下水道

特定環境保全公共下水道

農業集落排水施設

小規模集合排水処理施設

コミュニティ・プラント施設

個別排水処理施設(三宅、別宮、轟池内)

1,715円

170円

188円

208円

230円

255円

特定地域生活排水処理施設(大屋町上山、大屋町若杉、大屋町横行地内)

個別排水処理施設(大屋町明延、大屋町上山、大屋町夏梅、大屋町若杉、大屋町横行地内)

953円

養父市下水道使用料徴収条例

平成16年4月1日 条例第260号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第8章 下水道事業
沿革情報
平成16年4月1日 条例第260号
平成17年3月17日 条例第16号
平成20年6月30日 条例第36号
平成21年3月23日 条例第21号
平成25年9月30日 条例第31号
平成25年12月24日 条例第46号
平成28年12月26日 条例第50号
令和元年9月30日 条例第19号