○養父市生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業実施要綱
平成27年9月30日
告示第95号
(目的)
第1条 養父市生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業(以下「本事業」という。)は、年齢や性別、その他置かれている生活環境などにかかわらず、地域住民相互の支え合いによる共助の取り組みの活性化を図りつつ、生活困窮者を始め、支援が必要な人と地域とのつながりを適切に確保するとともに、これらを地域全体で支える基盤を構築することを通じて、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、養父市(以下「市」という。)とする。
2 市長は、事業の適切な運営が確保できると認める社会福祉法人その他それに準ずる者(以下「事業者」という。)に、この事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 一人暮らし高齢者
(2) 高齢者夫婦世帯
(3) 障がいがある人(児)を含む世帯
(4) 生活困窮者を含む世帯
(5) その他市長が必要と認める世帯
(事業内容)
第4条 この事業は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域の福祉ニーズを把握するために必要となる事業
ア 一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯等を訪問し、福祉・生活ニーズや社会資源の状況等について把握するとともに、安否確認、見守り活動を行う。
イ 地域で生活困窮者等の情報を把握した場合は、関係機関に適切に連絡を行う。
(2) 地域の福祉ニーズを踏まえた地域サービスの創出・推進を図るために必要となる事業
前号で把握した情報等について、関係機関と連携し、安否確認や生活に必要な情報提供等の生活支援を行う。
(3) 地域におけるインフォーマル活動の活性化を図るための事業等、地域福祉の推進を図るために必要となる事業
関係機関と連携を図りながら、既存制度では対応が困難なものに対応するため、地域住民相互の支え合いによる共助の取り組みを推進する支援体制を整備する。
(実施方法)
第5条 訪問員や地域担当職員等による訪問活動や個別支援体制づくり、及び前号に基づく地域支援体制づくりを行う。
(守秘義務)
第6条 委託事業者の職員、地域担当職員、訪問員及び本事業の関係者は、知り得た個人の情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(記録の保存)
第7条 本事業の実施者は支援対象者ごとに記録を整理し、保管しなければならない。
(事業評価)
第8条 事業評価のため年度末に実績報告書を提出するとともに第三者が参加した会議を開催するものとする。
(他機関との連携)
第9条 市長は、この事業の実施に当たり関係機関と連携を図り、総合的かつ効果的な運営を行うよう努めるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(養父市安心生活創造事業実施要綱の廃止)
2 養父市安心生活創造事業実施要綱(平成24年養父市告示第105号)は廃止する。