○養父市関宮小さな拠点事業推進会議設置要綱
令和5年8月31日
告示第85号
(設置)
第1条 養父市関宮小さな拠点(以下「拠点」という。)の整備、進捗状況等を管理するため、養父市関宮小さな拠点事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について意見交換及び意見聴取を行うものとする。
(1) 事業の進捗に関する事項
(2) 拠点の整備概要に関する事項
(3) 関宮小さな拠点整備にかかる住民会議及び地域包括ケア会議、公共交通配送会議との連携協議に関する事項
(4) その他拠点整備に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、構成員5人以内で構成し、次に掲げる者の中から市長が依頼又は任命する。
(1) 地元住民代表
(2) 医療福祉等の見識を有する者
(3) 市職員
(構成員の任期)
第4条 構成員の任期は、1年とする。
2 補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 構成員は、再任することができる。
(座長及び副座長)
第5条 推進会議に座長1人及び副座長1人を置く。
2 座長及び副座長は、構成員の互選により選出する。
3 座長は、会務を総括し推進会議を代表する。
4 副座長は、座長を補佐し座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、市長が必要に応じて開催する。
2 座長は、推進会議の議長となる。
(関係者の出席)
第7条 座長が必要と認めるときは、会議に構成員以外の関係者の出席を求めその説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 推進会議の事務局は、市民生活部関宮地域局において所掌する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年8月1日から適用する。
附則(令和6年告示第87号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年9月1日から適用する。