○養父市選挙管理委員会規程
平成16年4月1日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、養父市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。
2 選挙管理委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、被指名人をもって委員長を定めるかどうかを委員会に諮り、委員の同意があったものをもって当選人とする。
3 委員長が選挙されたときは、選挙管理委員会は、直ちにその者の氏名及び住所を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行わなければならない。
(委員の辞任)
第4条 委員は、辞任しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の退職願は、委員長代理委員にこれを提出しなければならない。
3 補充員は、退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
(委員長の職務代理者の指定)
第5条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員等の欠格事項に関する届出)
第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員の異動の手続)
第7条 委員が就任したとき、又は委員に欠員を補充したときは、選挙管理委員会は、直ちにその者の氏名及び住所を告示しなければならない。
(委員長の臨時職務代理)
第8条 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(選挙管理委員会の招集)
第9条 委員長は、選挙管理委員会を招集しようとするときは、委員に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(欠席の届出)
第10条 選挙管理委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係人の出席)
第11条 選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。
(委員長の担任事務)
第14条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 選挙管理委員会に議案を提出すること。
(2) 選挙管理委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 選挙管理委員会に令達された予算の経理に関すること。
(5) 書記その他の職員の服務に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、選挙管理委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第15条 法令に定めるもののほか、選挙管理委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定による専決処分をしたときは、次の会議においてこれを選挙管理委員会に報告しなければならない。
(事務局の設置)
第16条 選挙管理委員会の事務を処理するため、選挙管理委員会に事務局を置く。
(書記長及び書記)
第17条 事務局に書記を置き、書記のうちから書記長1人、書記若干人を任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、選挙管理委員会に関する事務を掌理する。
3 書記は、上司の命を受け、選挙管理委員会に関する事務を処理する。
(書記の服務等)
第18条 前条に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、市職員の例による。
(文書の処理)
第19条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものを除き、すべてこれを即日処理しなければならない。
2 特別な事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
3 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。
4 前3項に規定するもののほか、選挙管理委員会の文書の処理に関しては、市の文書処理の例による。
(文書の閲覧等)
第20条 文書類は、委員長又は書記長の承認がなければ、他人に閲覧させ、又はその謄本等を与えることはできない。
(告示の方法)
第21条 選挙管理委員会及び委員長の告示は、養父市の告示の例による。
(公印)
第22条 選挙管理委員会及び委員長及び委員長職務代理者の公印の名称、寸法、書体、保管責任者、用途及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(委任)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年選管告示第17号)
この告示は、平成27年5月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第22条関係)
公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 保管責任者 | 用途 | 個数 |
養父市選挙管理委員会印 | 方21 | 古印体 | 書記長 | 委員会名をもって発する文書等 | 1 |
養父市選挙管理委員会委員長印 | 方21 | 古印体 | 書記長 | 委員長名をもって発する文書等 | 1 |
養父市選挙管理委員会委員長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 書記長 | 委員長職務代理者名をもって発する文書等 | 1 |