○養父市生活支援ハウス居住部門運営事業実施要綱

平成16年12月28日

告示第142号

(目的)

第1条 この告示は、居宅において生活することに不安のある高齢者に対し、一定の期間、居住機能、介護支援機能、交流機能等を提供することにより、安心して健康で明るい生活が送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の運営)

第2条 この事業の運営については、社会福祉法人あそう及び社会福祉法人関寿会に委託する。

(実施施設)

第3条 この事業は、特別養護老人ホームおおやの郷及び特別養護老人ホームはちぶせの里に併設した生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)において実施する。

(利用対象者)

第4条 支援ハウスの利用対象者は、市内に居住するおおむね60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者のほか、市長が必要と認める者とする。

(事業内容)

第5条 支援ハウスは、その目的を達成するため次の事業を実施する。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。

(2) 利用者に対する各種相談及び助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス又は保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続の援助を行うこと。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。

(5) その他市長が特に認めること。

(利用定員)

第6条 支援ハウスの利用定員は、各施設それぞれ5人とする。

(職員の配置等)

第7条 支援ハウスに生活援助員1人を配置する。

2 生活援助員は、指定通所介護事業所等の職員の協力を得て、第5条第2号第3号及び第4号に定める事業を行うほか、居住部門の管理を行うものとする。ただし、夜間については、宿直体制をとるものとする。

3 生活援助員は、原則としてホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。

(入居許可の申請)

第8条 支援ハウスに入居しようとする者は、生活支援ハウス入居許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第9条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、入居の可否を審査して決定し、生活支援ハウス審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。なお、入居の可否の審査は、必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。

(登録)

第10条 市長は、前条の規定により入居を決定した者について、その者の入居を許可した内容その他必要な事項を登録するものとする。

(届出義務)

第11条 支援ハウスの入居を許可された者(以下「入居者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 支援ハウスの利用を必要としなくなったとき。

(利用の中止)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援ハウスの利用を中止することができる。

(1) 入居者が偽りの申請その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認めたとき。

(3) 利用者がこの告示の目的及び利用対象者の要件に該当しない状態となったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めるとき。

(利用料)

第13条 居住部門の利用における利用料については、別表のとおりとする。ただし、利用に伴う光熱水費については実費とし、この事業の委託を受けた者に直接支払うものとする。

(利用料の減免)

第14条 市長は、次の各号に該当する場合は利用料を減免し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めた場合

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、第8条に規定する申請書に必要事項を記入しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成22年告示第38号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

生活支援ハウス居住部門利用料(月額)

1 生活支援ハウス居住部門利用者負担基準

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

800,000円以下

0円

B

800,001円~1,000,000円

2,000円

C

1,000,001円~1,200,000円

3,000円

D

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

E

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

F

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

G

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

H

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

I

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

J

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

K

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

L

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

M

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

N

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

O

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

P

2,400,001円以上

50,000円

2 居住部門の利用に伴う光熱水費の実費

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養父市生活支援ハウス居住部門運営事業実施要綱

平成16年12月28日 告示第142号

(令和4年4月1日施行)