○養父市選挙公報の発行に関する条例

平成16年4月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、市議会の議員及び市長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 養父市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え選挙管理委員会の指定する期日までに、選挙管理委員会に文書で申請しなければならない。

2 選挙管理委員会は、選挙の期日を告示したときは、直ちに前項の期限を告示する。

(選挙公報の発行手続)

第4条 選挙管理委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する。

2 1枚の選挙公報に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載順序は、選挙管理委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配付)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登載された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配付するものとする。

(選挙公報発行の中止)

第6条 法第100条第1項の規定により投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続を中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

養父市選挙公報の発行に関する条例

平成16年4月1日 条例第29号

(平成16年4月1日施行)