○養父市生活機能向上サービス事業実施要綱
平成29年4月26日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年養父市告示第27号。以下「市総合事業実施要綱」という。)に規定する訪問型生活機能向上サービス及び通所型生活機能向上サービスを提供する事業(以下「生活機能向上サービス事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は、養父市とする。ただし、対象者、事業内容及び費用負担の決定並びに利用料の徴収を除き、市長は、この事業を委託することができる。
(利用対象者)
第3条 生活機能向上サービス事業の利用対象者は、市総合事業実施要綱第5条第1項に規定する介護予防・生活支援サービス事業の対象者とする。
(訪問型生活機能向上サービスの事業内容)
第4条 訪問型生活機能向上サービスは、利用者の居宅を訪問し、養父市訪問型生活機能向上サービスの事業に関する基準(平成29年養父市告示第30号。以下「訪問型生活機能向上サービス基準」という。)第3条の基本方針に基づき、同第7条に規定するケアプランに掲げる目的を達成するためにサービスを行うこととし、その内容は、訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日老計第10号)の別紙の2に規定する生活援助とする。
(通所型生活機能向上サービスの事業内容)
第5条 通所型生活機能向上サービスは、養父市通所型生活機能向上サービスの事業に関する基準(平成29年養父市告示第31号。以下「通所型生活機能向上サービス基準」という。)第3条の基本方針に基づき、同第7条に規定するケアプランに掲げる目的を達成するために行うこととし、その内容は次のとおりとする。
(1) 健康チェック
(2) 健康教育
(3) 健康相談
(4) 機能訓練
(5) 栄養指導
(6) 介護予防の普及啓発
(7) その他、高齢者の健康増進に必要と認められる事業
2 前項のサービスは、デイサービスセンターや各地区集会所など、通所型生活機能向上サービス基準第6条の規定に適合し、かつ事業が適切に実施されると認められる施設において行うものとする。
(1) 地域住民に対して広報紙等を通じて事業の周知を図るものとする。
(2) 毎年度実施計画を策定して実施するものとする。
(3) 民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連絡を密にするとともに、必要に応じてボランティア等の協力を得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。
(4) この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービス内容、利用回数等を記録の上、その結果を市長に報告するものとする。
(利用申請及び決定)
第7条 生活機能向上サービスを利用しようとする者は、養父市生活機能向上サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 市長は、訪問型生活機能向上サービスの利用者に係る市総合事業実施要綱第13条第4項に定める負担金を徴収する。
2 受託事業者は、前項に掲げる負担金のほか、食事代その他の実費を利用者から徴収することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(養父市軽度生活支援事業実施要綱の一部改正)
2 養父市軽度生活支援事業実施要綱(平成16年養父市告示第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 平成29年3月31日までに改正前の養父市軽度生活支援事業実施要綱に規定する派遣対象者として決定を受けた者及び市総合事業実施要綱附則第8項による廃止前の養父市高齢者介護予防通所事業実施要綱(平成18年養父市告示第73号の6)に規定する利用対象者として決定を受けた者は、第7条の利用申請及び決定については、この告示によりなされたものとみなす。
附則(平成30年告示第108号)
この告示は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。