○養父市訪問型生活機能向上サービスの事業に関する基準
平成29年3月28日
告示第30号
(主旨)
第1条 この告示は、養父市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年養父市告示第27号。以下「市総合事業実施要綱」という。)第13条第2項に規定する訪問型生活機能向上サービス事業者が遵守すべき基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、関係法令及び市総合事業実施要綱において使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 訪問型生活機能向上サービスは、利用者がその居宅において要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、調理、掃除等やその一部介助、ゴミの分別やゴミ出し、買い物代行その他の生活援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 訪問型生活機能向上サービスを行う者(以下「訪問型生活機能向上サービス事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
(訪問支援員等の員数)
第4条 訪問型生活機能向上サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「訪問型生活機能向上サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問支援員等(訪問型生活機能向上サービスの提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は介護予防・生活支援サービスの従事者を養成するために市が実施する研修の修了者をいう。以下同じ。)の員数は、ケアプラン(市総合事業実施要綱第2条第1項第6号に規定するケアプランをいう。以下同じ。)に基づくサービスを行うために必要な数とする。
2 訪問型生活機能向上サービス事業者は、前項の訪問支援員等のうち少なくとも1人は職員(訪問型生活機能向上サービス事業者との雇用契約等により、訪問型生活機能向上サービス事業者の指揮命令の下で職務に従事する者をいう。以下同じ。)とすることとし、その他の従業者については、当該事業所の管理者の管理の下で、管理者又は職員である従事者の指揮命令によって従事する場合に限り、ボランティア等の職員以外の者とすることができるものとする。
3 訪問型生活機能向上サービス事業者は、訪問型生活機能向上サービス事業所ごとに、第1項の訪問支援員等のうち職員である者のいずれかをサービス提供責任者としなければならない。
4 前項のサービス提供責任者は、その業務に支障がない場合は、同一の事業所の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
5 訪問型生活機能向上サービス事業所が、指定訪問介護又は訪問型介護予防サービス(市総合事業実施要綱第4条第1項に規定する訪問型介護予防サービスをいう。以下同じ。)の指定を受け、かつこれらの事業が一体的に運営されている場合については、これらの指定に係る基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第5条 訪問型生活機能向上サービス事業者は、訪問型生活機能向上サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、その業務に支障がない場合は、同一の事業所の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 前項の管理者は、職員でなければならない。
(設備に関する基準)
第6条 訪問型生活機能向上サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設け、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースとしなければならない。
2 訪問型生活機能向上サービス事業所には、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備その他サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
3 訪問型生活機能向上サービス事業所が、指定訪問介護又は訪問型介護予防サービスの指定を受け、かつこれらの事業が一体的に運営されている場合については、これらの指定に係る基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(ケアプランに沿ったサービスの提供)
第7条 訪問型生活機能向上サービス事業者は、ケアプランに沿ったサービスを提供しなければならない。
2 訪問型生活機能向上サービス事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、地域包括支援センター等(当該利用者に係るケアプランを作成した包括支援センター又は当該包括支援センターから介護予防ケアマネジメントの委託を受けた指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)への連絡その他必要な援助を行うものとする。
(個別計画の作成)
第8条 訪問型生活機能向上サービス事業者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型生活機能向上サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型生活機能向上サービス計画を作成するものとする。
(同居家族に対するサービスの提供の禁止)
第9条 訪問型生活機能向上サービス事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスの提供をさせてはならない。
(管理者及びサービス担当責任者の責務)
第10条 訪問型生活機能向上サービス事業所の管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
2 サービス提供責任者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の申込みに係る調整を行うこと。
(2) 地域包括支援センター等に対し、訪問型生活機能向上サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(3) 地域包括支援センター等との連携に関すること。
(4) 訪問支援員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を示すとともに、利用者の状況についての情報を伝えること。
(5) 訪問支援員等の業務の実施状況を把握すること。
(6) 訪問支援員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 必要に応じて訪問支援員等に対する研修、技術指導を行うこと。
(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(衛生管理等)
第11条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(不当な働きかけの禁止)
第12条 訪問型生活機能向上サービス事業者は、ケアプランの作成又は変更に関し、当該ケアプランを作成する地域包括支援センターの職員(地域包括支援センターから指定介護予防支援又は指定介護予防ケアマネジメントの一部を受託し、又は受託しようとする指定居宅介護支援事業所の職員を含む。)又は利用者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他不当な働きかけを行ってはならない。
(秘密保持等)
第13条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第14条 事業者は、利用者に対する訪問型生活機能向上サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する訪問型生活機能向上サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第15条 事業者は、訪問型生活機能向上サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問型生活機能向上サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内にサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型生活機能向上サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型生活機能向上サービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、他の訪問型生活機能向上サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第107号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。