○養父市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月28日

告示第27号

(主旨)

第1条 この告示は、高齢者が要介護状態となることを予防し、地域の中で自立した生活を送れるよう、地域の力で高齢者の生活支援を担うとともに、介護予防・健康づくりに関する地域主体の活動と住民一人ひとりの意識が広がるよう支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。

(2) 居宅要支援被保険者 法第19条第2項の規定する要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅において支援を受けるものをいう。

(3) チェックリスト該当者 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当し、要支援者に相当する状態である者をいう。

(4) 事業対象者 チェックリスト該当者であって、第4条第1項第1号に規定する介護予防・生活支援サービス事業によるサービスを提供することによって、その者の心身の状況を改善することができると認められる者(改善が困難と認められる者にあっては維持若しくは悪化を防止することができると認められる者)をいう。

(5) 一般高齢者 65歳以上の全ての高齢者をいう。

(6) ケアプラン 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援又は第4条第1項第1号エの介護予防ケアマネジメントにより、当該対象者の心身の状況、その置かれている環境、当該対象者及びその家族の希望等を勘案し、当該対象者の介護予防に資する支援の種類及び内容、これを担当する者その他必要な事項を定めた計画をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この告示における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。)の例による。

(実施方法)

第3条 総合事業は、国実施要綱別記1及び養父市地域支援事業実施要綱(平成18年養父市告示第73号の2)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより実施するものとする。

(事業構成等)

第4条 養父市の総合事業の事業構成は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に規定する事業)

 訪問型サービス

a 訪問型介護予防サービス

b 訪問型生活機能向上サービス

c 助け合い訪問事業

 通所型サービス

a 通所型介護予防サービス

b 通所型生活機能向上サービス

c 地域のつどい事業

 その他生活支援サービス

 介護予防ケアマネジメント

a 原則的マネジメント

b 簡略型マネジメント

 高額総合事業費支給事業

 高額医療合算総合事業費支給事業

(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業)

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

2 前項の事業に係る事業内容は、別表第1のとおりとする。

(対象者及び利用回数等)

第5条 介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 被保険者

(2) 居宅要支援被保険者又は事業対象者

2 前項の対象者のうち、訪問型介護予防サービス及び通所型介護予防サービス(以下「介護保険相当サービス」という。)の対象者は、前項に該当する者であって、かつケアプランに次の各号のいずれかに該当する旨の記載がある者とする。

(1) 医師の判定結果又は要支援認定に係る主治医意見書により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ又はMに該当すること。

(2) 統合失調症等の精神疾患により、前号に準じた状態であると認められること。

(3) 心身の状態により介護保険相当サービスの利用が必要であると認められること。

(4) 介護保険相当サービス以外に利用可能なサービスがなく、介護保険相当サービスを利用しなければケアプランに掲げる目標が達成できないと認められること。

3 サービス事業の対象者は、ケアプランに位置づけられたサービスを利用することができる。

4 サービス事業のうち、介護保険相当サービス並びに訪問型生活機能向上サービス及び通所型生活機能向上サービス(以下「生活機能向上サービス」という。)は、利用者が事業区分及び対象者区分に応じて別表第2に定める回数を上限として利用する範囲において、第13条第3項及び第5項に規定する委託料の支払い並びに第15条第1項に規定する支給費の支給を行う。

5 訪問型介護予防サービス及び訪問型生活機能向上サービスについては、一の月においていずれかのサービスのみ利用できるものとする。

6 一般介護予防事業の対象となる者は、一般高齢者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(認定の申請)

第6条 事業対象者の認定を受けようとする者は、介護予防・生活支援サービス事業対象者認定申請書(様式第1号)に被保険者証及び基本チェックリストを添えて市長に申請しなければならない。

(実態調査)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請をした者(以下「申請者」という。)の基本チェックリストの記載内容を確認するとともに、事業対象者に該当するか必要な調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査に際し、申請者の介護保険料の納付状況を調査するものとする。

(認定の決定)

第8条 市長は、前条第1項の基本チェックリスト及び調査の結果に基づき、サービス事業の利用の適否を判断し、事業対象者として認定する旨を決定した場合は、介護予防・生活支援サービス事業対象者認定(却下)決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をした場合は、当該申請者の被保険者証に事業対象者である旨、当該決定をした日及び第10条に規定する有効期間を記載するものとする。

3 市長は、第1項の規定によりサービス事業の利用が適当でないと決定したときは、当該申請者に対し要介護認定又は要支援認定の申請若しくは一般介護予防事業の利用を勧めるほか、必要な支援を行うものとする。

(認定の効力)

第9条 前条第1項の規定による認定は、当該認定の決定の日(当該決定の日において居宅要支援被保険者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了する日の翌日)から効力が生じるものとする。

2 前項の認定は、効力の生じた日の翌月の初日から36月を最大として市長の定める日(効力の生じた日が月の初日である場合は、その日から36月を最大として市長の定める日)までその効力を有するものとする。

3 有効期間(第1項に規定する日から前項に規定する日までの期間をいう。以下次条において同じ。)の終了する日までに要介護認定又は要支援認定を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、第1項の認定の効力は当該要介護認定又は要支援認定の効力の生じる日の前日をもってその効力を失うものとする。

(有効期間の更新)

第10条 有効期間の終了する日以後も引き続き事業対象者の認定を受けようとする者は、有効期間が終了する日の60日前から有効期間が終了する日までに第6条の申請をするものとする。この場合において、前条第1項の効力は、同項の規定に関わらず、有効期間が終了する日の翌日からその効力を生ずるものとする。

(認定の取消)

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第1項の認定を取り消すものとする。

(1) 第5条第1項各号に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 申請者が、介護予防・生活支援サービス事業対象者認定取消申請書(様式第3号)により認定の取消しを申し出たとき。

2 市長は、前項第2号の申し出に基づき認定を取り消したときは、介護予防・生活支援サービス事業対象者認定取消決定通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するとともに、被保険者証より事業対象者である旨の記載を消除するものとする。この場合、前項第2号の申し出を行った日の翌日から認定の効力を取り消すものとする。

(ケアプラン作成依頼に係る届出)

第12条 サービス事業を利用しようとする者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第5号)を市に提出しなければならない。

2 前項の届出書を提出した被保険者は、届出事項を変更する場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第5号)によりその旨を届け出るものとする。

(委託による事業の実施及び費用負担)

第13条 市長は、総合事業の実施について、その全部又は一部を適当と認める者に委託することができる。

2 前項の委託を受けた事業者(以下「受託者」という。)のうち、生活機能向上サービスの受託者は、市長が別に定める基準を遵守しなければならない。

3 市長は、訪問型生活機能向上サービス事業を受託した事業者に対し、事業に要する経費として1回の訪問につき2,000円を支払うものとする。

4 訪問型生活機能向上サービスの利用者は、1回の訪問につき200円を負担するものとする。

5 市長は、通所型生活機能向上サービス事業を受託した事業者に対し、事業に要する経費として、1週当たりの利用者数等を勘案した年間委託料を支払うものとする。

6 通所型生活機能向上サービスの利用者は、食事代その他実費を受託事業者に支払うものとする。

7 第2項から前項までのほか、総合事業の受託者は、事業の実施に際し食事代その他実費が生じるときは、その費用を利用者から徴収することができる。

(指定事業者の指定)

第14条 介護保険相当サービスは、事業者の申請により市長が別に定める基準を満たす者として市長の指定を受けた法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)により実施するものとする。

2 前項の申請は、当該申請事業開始予定日の2月前の月の末日までに行わなければならない。

3 第1項の指定の効力は、当該指定を受けた日から6年を経過する日までとする。

4 市長は、前項の規定にかかわらず、指定事業者が指定を受けようとする介護保険相当サービスと一体的に指定訪問介護、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護(以下「指定訪問介護等」という。)を行っている場合は、前項の指定の効力を当該指定訪問介護等の指定の効力の満了日までとすることができる。

5 第1項から前項までの規定のほか、指定事業者の指定に係る手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(介護保険相当サービス等支給費)

第15条 指定事業者による介護保険相当サービスを利用した者に対する法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費(以下「支給費」という。)は、別記1に定める単位数に10円を乗じて算出した額の100分の90に相当する額(所得の額が法第59条の2第1項本文に規定する政令で定める額以上である者(同条第2項に規定する政令で定める額以上である者を除く)にあっては100分の80に、同条第2項に規定する政令で定める額以上である者にあっては100分の70に相当する額)(1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。

2 地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けて介護予防ケアマネジメントを行う居宅介護支援事業所による介護予防ケアマネジメントを利用した者に対する支給費は、別記2に定める単位数に10円を乗じて算出した額に相当する額とする。

3 地域包括支援センターは、前項の介護予防ケアマネジメントの提供に当たって市長が別に定める基準を遵守しなければならない。

(介護保険相当サービス支給限度)

第16条 居宅要支援被保険者及び事業対象者は、一の月につき、法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額の対象となるサービスについて算定される単位数及び介護保険相当サービスについて算定される単位数の合計が、次に掲げる区分に応じた単位数に至るまで、介護保険相当サービス支給費の支給を受けることができる。

(1) 事業対象者及び要支援1の居宅要支援被保険者 5,032単位

(2) 要支援2の居宅要支援被保険者 10,531単位

(介護保険相当サービス支給費等の制限)

第17条 市長は、被保険者証に法第66条に規定する支払方法変更の記載、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止の記載又は法第69条に規定する給付額減額等の記載のある居宅要支援被保険者に対し第15条第1項に定める支給費の支給を行う場合は、同項の規定にかかわらず、記載された給付制限の内容の旨に応じ次の各号による支給の制限を行う。

(1) 支払方法変更 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとする。

(2) 保険給付の支払の一時差止 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとするとともに、支給費の支払いの全部又は一部を一時差し止める。

(3) 給付額減額等 第15条第1項の規定にかかわらず、介護保険相当サービスの支給費の額を別記1に定める単位数に10円を乗じて算出した額の100分の70に相当する額(所得の額が法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である者にあっては100分の60に相当する額)とするとともに、次条に規定する高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給を行わないこととする。

2 市長は、第7条第2項の調査の結果、居宅要支援被保険者でない申請者の介護保険料について1年以上の未納又は徴収の権利が時効により消滅している期間がある場合は、次の各号に定める区分に応じて支給費の制限を行うこととし、制限の内容及び期間を被保険者証に記載するとともに、当該記載のある申請者に対し第15条第1項に定める支給費の支給を行う場合は、同項の規定にかかわらず記載された制限の内容に応じ次の各号による支給の制限を行う。

(1) 介護保険料の納期限から1年以上納付しない場合 支払方法変更(前項第1号と同様の措置をいう。)

(2) 介護保険料の納期限から1年6箇月以上納付しない場合 支給の差止(前項第2号と同様の措置をいう。)

(3) 介護保険料の徴収の権利が時効により消滅している期間がある場合 支給額の減額等(前項第3号と同様の措置をいう。)

3 前項の記載については、養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱(平成16年養父市告示第56号)の規定の例により行うものとする。

(高額総合事業費支給事業及び高額医療合算総合事業費支給事業の支給)

第18条 市は、介護保険相当サービスの利用者に対し、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費に相当する高額総合事業費支給事業及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する高額医療合算総合事業費支給事業を支給する。

2 前項の支給に関する支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(補助による事業の実施)

第19条 市長は、第13条及び第14条に定めるもののほか、高齢者の介護予防及び日常生活の支援に資する活動を行う者に対して、立ち上げ経費及び活動に要する費用を予算の範囲内で補助するものとする。

2 前項の補助を受けるもののうち、助け合い訪問事業又は地域のつどい事業を実施する者は、市長が別に定める基準を遵守しなければならない。

3 第1項の補助に関し必要な事項及び前項の基準は、市長が別に定める。

(雑則)

第20条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(手続きの特例)

2 第8条の規定による事業対象者の認定に関し必要な手続きその他の行為は、施行日前においても、この告示の規定の例によりすることができる。

(介護保険相当サービスの対象者に係る経過措置)

3 平成29年4月1日において居宅要支援被保険者である者であって、平成29年3月中に旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護を利用した者は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日まで、介護保険相当サービスを利用することができるものとする。この場合、ケアプランに平成29年3月中に旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護を利用している旨を記載するものとする。

(訪問型生活機能向上サービスの対象者に係る経過措置)

4 第8条第3項の規定によりサービス事業の利用が適当でないと認められた者のうち、平成29年3月において養父市軽度生活支援事業実施要綱(平成16年養父市告示第33号)に規定する派遣対象者としてサービスを利用した者は、第5条の規定にかかわらず、平成29年9月30日まで訪問型生活機能向上サービスを利用することができるものとする。この場合、第8条第1項に規定するサービス事業の利用の適否にかかわらず、事業対象者として認定するものとし、その認定の効力は、第9条第2項の規定にかかわらず、平成29年9月30日まで有するものとする。

(通所型生活機能向上サービスの対象者に係る経過措置)

5 第8条第3項の規定によりサービス事業の利用が適当でないと認められた者のうち、平成29年3月において養父市高齢者介護予防通所事業実施要綱(平成18年養父市告示第73号の6)に規定する利用対象者として事業を利用した者は、第5条の規定にかかわらず、平成29年9月30日まで通所型生活機能向上サービスを利用することができるものとする。この場合、第8条第1項に規定するサービス事業の利用の適否にかかわらず、事業対象者として認定するものとし、その認定の効力は、第9条第2項の規定にかかわらず、平成29年9月30日まで有するものとする。

(みなし指定事業者の指定に係る経過措置)

6 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律整備等に関する法律(平成26年第83号)附則13条の規定により第14条第1項の指定を受けたとみなされた者(以下「みなし指定事業所」という。)に係る同条第3項の指定の効力は、同項の規定にかかわらず、指定を受けたとみなされた日から平成30年3月31日までとする。

7 別記1及び別記2において市長に届け出るものとされる事項のうち、前項の指定を受けた者が施行日前に都道府県知事に届け出て旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に係る介護予防サービス給付費の支払を受けているものについては、この告示の規定により市長に届出がなされたものとみなす。

8 介護保険相当サービスと一体的に指定訪問介護等を行っているみなし指定事業所が平成30年4月1日から引き続き第14条第1項の指定を受ける場合の同条第3項の指定の効力は、同項の規定にかかわらず、当該指定訪問介護等の指定の効力の満了日まで(満了日が平成31年3月31日までの場合は、当該満了日から起算して6年後の日まで)とする。

(養父市高齢者介護予防通所事業実施要綱の廃止)

9 養父市高齢者介護予防通所事業実施要綱(平成18年養父市告示第73号の6)は、廃止する。

(平成30年告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第93号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年告示第103号)

この告示は、公布の日から施行し、別記1第1項第3号の規定並びに別記1第2項第9号及び第10号の規定にあっては、平成30年10月1日から、その他の規定にあっては、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年告示第21号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第31号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

事業構成

事業内容

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

訪問型介護予防サービス

国実施要綱別記1の第2の1(1)(ア)①の規定により、旧介護予防訪問介護に相当するサービスを行う。

訪問型生活機能向上サービス

国実施要綱別記1の第2の1(1)(ア)②の規定に基づき、高齢者が自立した日常生活を営むことができるよう、調理、掃除、買い物等の生活支援サービスを行うことを通じて心身機能の維持回復を図る。

助け合い訪問事業

国実施要綱別記1の第2の1(1)(ア)③の規定に基づき、住民主体による訪問事業に要する経費に対し、助成を行う。

通所型サービス

通所型介護予防サービス

国実施要綱別記1の第2の1(1)(イ)①に規定するところにより、旧介護予防通所介護に相当するサービスを行う。

通所型生活機能向上サービス

国実施要綱別記1の第2の1(1)(イ)②の規定に基づき、高齢者が積極的に外出や社会参加ができる心身状態となるよう、日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、心身機能の維持回復を図る。

地域のつどい事業

国実施要綱別記1の第2の1(1)(イ)③の規定に基づき、住民主体による通所事業に要する経費に対し、助成を行う。

その他生活支援サービス

国実施要綱別記1の第2の1(1)(ウ)に定めるところにより、地域における自立した日常生活の支援のための事業であって、訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われる場合に効果があると認められるものを行う。

介護予防ケアマネジメント

原則的マネジメント

国実施要綱別記1の第2の1(1)(エ)(a)に定めるところにより、訪問型介護予防サービス又は通所型介護予防サービスを利用する対象者(これらのサービスとその他の介護予防・生活支援サービスを組み合わせて利用する者を含む)に対して、介護予防支援に相当するケアマネジメントを行う。

簡略型マネジメント

国実施要綱別記1の第2の1(1)(エ)(b)又は(c)に定めるところにより、訪問型介護予防サービス及び通所型介護予防サービスを除く介護予防・生活支援サービスを利用する対象者に対し、原則的マネジメントからサービス担当者会議等を省略したケアマネジメントを行う。

高額総合事業費支給事業

被保険者が受けた介護保険相当サービスに要した費用から、第15条に定めるところにより算定された額を控除して得た額(以下この表において「介護保険相当サービス利用者負担額」という。)に、法第61条第1項に定める介護予防サービス利用者負担額を合算した額が著しく高額である場合に、当該被保険者に対し、高額総合事業費を支給する。

高額医療合算総合事業費支給事業

介護保険相当サービス利用者負担額と法第61条の2で定める合計額を合算した額が著しく高額である場合に、当該被保険者に対し、高額医療合算総合事業費を支給する。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

民生委員、関係機関等からの情報提供等により、事業対象者を早期に把握し、介護予防活動へつなげる。

介護予防普及啓発事業

介護予防の普及啓発に資する取り組みを、地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する。

地域介護予防活動支援事業

市が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を、地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援する。

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職が、住民主体の通いの場やサービス提供事業所において、指導者等に対し介護予防に関する技術的助言及び支援を行う。

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業の実施方法等の改善等を図るために、その達成状況等の検証等により評価・改善を行う。

別表第2(第5条関係)

対象者区分

訪問型サービス

通所型サービス

訪問型介護予防サービス

訪問型生活機能向上サービス

通所型介護予防サービス

通所型生活機能向上サービス

事業対象者

1週当たり2回

1週当たり2回

1週当たり1回

1週当たり1回

要支援1の居宅要支援被保険者

1週当たり2回

1週当たり2回

1週当たり1回

1週当たり1回

要支援2の居宅要支援被保険者

1週当たり3回

1週当たり3回

1週当たり2回

1週当たり1回

別記1(第15条関係)

介護保険相当サービス支給費の算定に関する基準

1 訪問型介護予防サービス支給費

(1) 訪問型介護予防サービス支給費

ア 週1回程度利用する場合

a 訪問型介護予防サービス支給費(Ⅰ)1 1回につき270単位

b 訪問型介護予防サービス支給費(Ⅰ)2 1月につき1,172単位

イ 週2回程度利用する場合

a 訪問型介護予防サービス支給費(Ⅱ)1 1回につき270単位

b 訪問型介護予防サービス支給費(Ⅱ)2 1月につき2,342単位

ウ 週3回程度利用する場合

a 訪問型介護予防サービス支給費(Ⅲ)1 1回につき270単位

b 訪問型介護予防サービス支給費(Ⅲ)2 1月につき3,715単位

注1 利用者に対して、第14条第1項に規定する指定を受けた訪問型介護予防サービス事業所(以下「指定訪問型介護予防サービス事業所」という。)の従業者が、訪問型介護予防サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

ア 週1回程度利用する場合

a 訪問型介護予防サービス支給費(Ⅰ)1 ケアプランにおいて1週に1回程度の訪問型介護予防サービスが必要とされ、1月に4回まで利用した者

b 訪問型介護予防サービス支給費(Ⅰ)2 ケアプランにおいて1週に1回程度の訪問型介護予防サービスが必要とされ、1月に5回以上利用した者

イ 週2回程度利用する場合

a 訪問型介護予防サービス支給費(Ⅱ)1 ケアプランにおいて1週に2回程度の訪問型介護予防サービスが必要とされ、1月に8回まで利用した者

b 訪問型介護予防サービス支給費(Ⅱ)2 ケアプランにおいて1週に2回程度の訪問型介護予防サービスが必要とされ、1月に9回以上利用した者

ウ 週3回程度利用する場合

a 訪問型介護予防サービス支給費(Ⅲ)1 ケアプランにおいて1週に3回程度の訪問型介護予防サービスが必要とされ、1月に12回まで利用した者

b 訪問型介護予防サービス支給費(Ⅲ)2 ケアプランにおいて1週に3回程度の訪問型介護予防サービスが必要とされ、1月に13回以上利用した者

注2 訪問型介護予防サービスは、養父市訪問型介護予防サービスの事業に関する基準(平成29年養父市告示第28号。以下「訪問型介護予防指定基準」という。)に規定するサービスとし、1回1時間程度とする。

注3 所定単位数の区分は、現に要した時間ではなく、訪問型介護予防サービス計画(訪問型介護予防指定基準第39条第2号に規定する訪問型介護予防サービス計画をいう。)に位置付けられた内容の訪問型介護予防サービスを行うのに要する標準的な時間をいう。

注4 指定訪問型介護予防サービスの所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する市長の登録を受けたものに限る。)若しくは指定訪問型介護予防サービス事業所と同一建物に居住する利用者又は指定訪問型介護予防サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問型介護予防サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

注5 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型介護予防サービス支給費は、算定しない。

注6 利用者が一の指定介護予防訪問サービス事業所において訪問型介護予防サービスを受けている間は、当該訪問型介護予防サービス事業所以外の訪問型介護予防サービス事業所が訪問型介護予防サービスを行った場合に、訪問型介護予防サービス支給費は、算定しない。

(2) 初回加算 1月につき200単位

注 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号。以下「指定居宅介護サービス費用基準」という。)別表の1のニに規定する訪問を行った場合に、同規定を準用して所定単位数を加算する。この場合において、同規定中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定訪問型介護予防サービス事業所」と、「訪問介護計画」とあるのは「訪問型介護予防サービス計画」と、「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問型介護予防サービス」と読み替えるものとする。

(3) 生活機能向上連携加算

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき100単位

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき200単位

注1 アについて、指定居宅介護サービス費用基準別表の1のホの注1に規定する訪問型介護予防サービスを行った場合に、同規定を準用して所定単位数を加算する。この場合において、同規定中「訪問介護計画」とあるのは「訪問型介護予防サービス計画」と、「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問型介護予防サービス」と読み替えるものとする。

注2 イについて、指定居宅介護サービス費用基準別表の1のホの注2に規定する訪問型介護予防サービスを行った場合に、同規定を準用して所定単位数を加算する。この場合において、同規定中「訪問介護計画」とあるのは「訪問型介護予防サービス計画」と、「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問型介護予防サービス」と読み替えるものとする。ただし、アを算定している場合は、算定しない。

(4) 介護職員処遇改善加算

注 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「居宅サービス費用基準」という。)第4号の規定に適合するものとして市長に届け出た事業所が、利用者に対し訪問型介護予防サービスを行った場合は、前各号により算定した単位数に、居宅サービス費用基準第4号に掲げる区分に従い次に掲げる所定単位数(1単位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた単位数)を算定する。この場合において、居宅サービス費用基準第4号イの(2)中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定訪問型介護予防サービス事業所」と、「都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第35号及び第65号を除き、以下同じ。)」とあるのは「市長」と、同号イの(3)中「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同号イの(4)及び(6)中「当該指定訪問介護事業所」とあるのは「当該指定訪問型介護予防サービス事業所」と読み替えるものとする。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 前各号により算定した単位数の1000分の137に相当する単位数

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 前各号により算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 前各号により算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数

(5) 介護職員等特定処遇改善加算

注 居宅サービス費用基準第4号の2の規定に適合するものとして市長に届け出た事業所が、利用者に対し訪問型介護予防サービスを行った場合は、前各号(前号を除く。)により算定した単位数に、居宅サービス費用基準第4号の2に掲げる区分に従い次に掲げる所定単位数(1単位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた単位数)を算定する。この場合において、居宅サービス費用基準第4号の2イ中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定訪問型介護予防サービス事業所」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、「訪問介護費」とあるのは「介護予防訪問介護費」と読み替えるものとする。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 前各号(前号を除く。)により算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 前各号(前号を除く。)により算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

2 通所型介護予防サービス支給費

(1) 通所型介護予防サービス支給費

ア 週1回程度利用する場合

a 通所型介護予防サービス支給費(Ⅰ)1 1回につき380単位

b 通所型介護予防サービス支給費(Ⅰ)2 1月につき1,655単位

イ 週2回程度利用する場合

a 通所型介護予防サービス支給費(Ⅰ)1 1回につき380単位

b 通所型介護予防サービス支給費(Ⅰ)2 1月につき3,393単位

注1 第14条第1項に規定する指定を受けた通所型介護予防サービス事業所(以下「指定通所型介護予防サービス事業所」という。)において、利用者に対して、養父市通所型介護予防サービスの事業に関する基準(平成29年養父市告示第29号。以下「通所型介護予防指定基準」という。)に規定する通所型介護予防サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

ア 週1回程度利用する場合

a 通所型介護予防サービス支給費(Ⅰ)1 ケアプランにおいて1週に1回程度の通所型介護予防サービスが必要とされ、1月に4回まで利用した者

b 通所型介護予防サービス支給費(Ⅰ)2 ケアプランにおいて1週に1回程度の通所型介護予防サービスが必要とされ、1月に5回以上利用した者

イ 週2回程度利用する場合

a 通所型介護予防サービス支給費(Ⅱ)1 ケアプランにおいて1週に2回程度の通所型介護予防サービスが必要とされ、1月に8回まで利用した者

b 通所型介護予防サービス支給費(Ⅱ)2 ケアプランにおいて1週に2回程度の通所型介護予防サービスが必要とされ、1月に9回以上利用した者

注2 当該通所型介護予防サービス事業所の利用定員を上回って通所型介護予防サービスを行った場合又は当該通所型介護サービス事業所の看護職員及び介護職員の配置数が通所型介護予防指定基準上満たすべき員数を下回って通所型介護予防サービスを行った場合は、旧介護予防通所介護の例により所定単位数の1000分の70に相当する単数を算定する。

注3 指定介護予防サービス費用基準別表6のイの注3に準じて若年性認知症利用者に対して通所型介護予防サービスを行った場合に、1月につき240単位を所定単位数に加算する。

注4 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型介護予防サービス支給費は、算定しない。

(2) 生活機能向上グループ活動加算 1月につき100単位

注 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働大臣告示第78号)による改正前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「旧指定介護予防サービス費用基準」という。)別表の6のロに規定する生活機能向上グループ活動を行った場合に、同規定を準用して所定単位数を算定する。この場合において、同規定中「都道府県知事」とあるのは「市長」と、「介護予防通所介護計画(旧指定介護予防サービス基準第109条第2号に規定する介護予防通所介護計画をいう。以下同じ。)」とあるのは「通所型介護予防サービス計画(通所型介護予防指定基準第18条第2号に規定する通所型介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)」と、「介護予防通所介護計画」とあるのは「通所型介護予防サービス計画」と読み替えるものとする。

(3) 運動器機能向上加算 1月につき225単位

注 旧指定介護予防サービス費用基準別表の6のハに規定する運動器機能向上サービスを行った場合に、同規定を準用して所定単位数を算定する。この場合において、同規定中「都道府県知事」とあるのは「市長」と、「別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所介護事業所であること。」とあるのは「訪問型介護予防指定基準に定める人員の基準を満たしていること、かつ定員を超過して通所型介護予防サービスを実施していないこと」と読み替えるものとする。

(4) 栄養改善加算 1月につき150単位

注 指定居宅介護サービス費用基準別表の6のハの注14に規定する栄養改善サービスを行った場合に、同規定を準用して所定単位数を算定する。この場合において、同規定中「都道府県知事」とあるのは「市長」と、「別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。」とあるのは「(1)の注2に該当しない通所型介護予防サービス事業所であること。」と読み替えるものとする。

(5) 口腔機能向上加算 1月につき150単位

注 旧指定介護予防サービス費用基準別表の6のホに規定する口腔機能向上サービスを行った場合に、同規定を準用して所定単位数を算定する。この場合において、同規定中「都道府県知事」とあるのは「市長」と、「別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所介護事業所であること。」とあるのは「通所型介護予防指定基準に定める人員の基準を満たしていること、かつ定員を超過して通所型介護予防サービスを実施していないこと」と読み替えるものとする。

(6) 選択的サービス複数実施加算

注 居宅サービス費用基準第109号の基準に適合するものとして市長に届け出た事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、当該基準に応じて次に掲げる所定単位数を加算する。この場合において、居宅サービス費用基準第109号イの(1)中「指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のロの注、ハの注又はホの注に掲げる基準」とあるのは「(2)、(3)又は(5)に掲げる基準」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同号イの(2)中「指定介護予防通所リハビリテーション」とあるのは「指定通所型介護予防サービス」と読み替えるものとする。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 1月につき480単位

イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 1月につき700単位

(7) 事業所評価加算 1月につき120単位

注 居宅サービス費用基準第110号に適合するものとして市長に届け出た事業所において、評価対象期間(事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月まで(基準に適合しているものとして市長に届け出た年においては、届出の日から同年12月まで)の期間)の満了日の属する年度の次の年度内に限り所定単位数を加算する。この場合において、居宅サービス費用基準第110号イ中「指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のロの注のホ、ハの注のホ又はニの注のホに掲げる別に厚生労働大臣が定める基準に適合している」とあるのは「イの注2の規定に該当しない」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同号ロ中「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」とあるのは「指定通所型介護予防サービス事業所」と、同号ハ及びニ中「当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所」とあるのは「当該指定通所型介護予防サービス」と読み替えるものとする。

(8) サービス提供体制強化加算

注 居宅サービス費用基準第23号イからロの基準に適合するものとして市長に届け出た事業所が利用者に対して通所型介護予防サービスを提供した場合に、当該基準掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分等に応じて次に掲げる所定単位数を算定する。この場合において、居宅サービス費用基準第23号イの(1)中「指定通所介護事業所」とあるのは「指定通所型介護予防サービス事業所」と、同号イの(2)中「通所介護費等算定方法第一号イ及びハに規定する基準のいずれにも」とあるのは「(1)の注2の規定に」と、同号ロの(1)中「指定通所介護事業所」とあるのは「指定通所型介護予防サービス事業所」と、同号ハの(1)中「指定通所介護」とあるのは「指定通所型介護予防サービス」と読み替えるものとする。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(i)

要支援1又は事業対象者 1月につき72単位

要支援2 1月につき144単位

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(ii)

要支援1又は事業対象者 1月につき48単位

要支援2 1月につき96単位

ウ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

要支援1又は事業対象者 1月につき24単位

要支援2 1月につき48単位

(9) 生活機能向上連携加算 1月につき200単位

注 居宅サービス費用基準第15号の2の規定に適合するものとして市長に届け出た事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合に、所定単位数を加算する。この場合において、居宅サービス費用基準第15号の2中「指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所」とあるのは「指定通所型介護予防サービス事業所」と読み替えるものとする。ただし、(3)を算定している場合は、1月につき100単位を加算する。

(10) 栄養スクリーニング加算 1回につき5単位

注 (1)の注2の規定に該当しない指定通所型介護予防サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

(11) 介護職員処遇改善加算

注 居宅サービス費用基準第4号の規定に適合するものとして市長に届け出た事業所が、利用者に対し通所型介護予防サービスを行った場合は、前各号により算定した単位数に、居宅サービス費用基準第4号に掲げる区分に従い次に掲げる所定単位数(1単位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた単位数)を算定する。この場合において、居宅サービス費用基準第4号イの(2)中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定通所型介護予防サービス事業所」と、「都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第35号及び第65号を除き、以下同じ。)」とあるのは「市長」と、同号イの(3)中「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同号イの(4)及び(6)中「当該指定訪問介護事業所」とあるのは「当該指定通所型介護予防サービス事業所」と読み替えるものとする。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 前各号により算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 前各号により算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 前各号により算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数

(12) 介護職員等特定処遇改善加算

注 居宅サービス費用基準第4号の2の規定に適合するものとして市長に届け出た事業所が、利用者に対し通所型介護予防サービスを行った場合は、前各号(前号を除く。)により算定した単位数に、居宅サービス費用基準第4号の2に掲げる区分に従い次に掲げる所定単位数(1単位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた単位数)を算定する。この場合において、居宅サービス費用基準第4号の2イ中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定通所型介護予防サービス事業所」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、「訪問介護費」とあるのは「介護予防通所介護費」と読み替えるものとする。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 前各号(前号を除く。)により算定した単位数の1000分の12に相当する単位数

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 前各号(前号を除く。)により算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

別記2(第15条関係)

介護予防ケアマネジメント支給費の算定に関する基準

(1) 原則的マネジメント支給費 1月につき390単位

注 原則的マネジメント支給費は、国実施要綱別記1の第2の1(1)イ(エ)④(a)に定めるところにより、介護保険相当サービスを利用する対象者(これらのサービスとその他の介護予防・生活支援サービスを組み合わせて利用する者を含む)に対して、介護予防支援に相当するケアマネジメントを行い、かつ、月の末日において市長(法第115条の45の3第6項の規定により国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、所定の文書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について算定する。

(2) 簡略型マネジメント支給費 1月につき350単位

注 簡略型マネジメント支給費は、国実施要綱別記1の第2の1(1)イ(エ)④(b)又は(c)に定めるところにより、介護保険相当サービスを除く介護予防・生活支援サービスを利用する対象者に対し、原則的マネジメントからサービス担当者会議等(利用者との面接による3か月毎のモニタリングを除く)を省略したケアマネジメントを行い、かつ、月の末日において市長又は国民健康保険団体連合会に対し、所定の文書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について算定する。ただし、国実施要綱別記1の第2の1(1)イ(エ)④(c)に定めるところにより、介護予防・生活支援サービスのうち助け合い訪問事業、地域のつどい事業及びその他生活支援サービス(これらのうち複数を組み合わせて利用する場合を含む)のみ利用するものに対してケアマネジメントを行った場合は、新規に介護予防ケアマネジメントを行った月に限って所定単位を算定する。

(3) 初回加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所において、新規に介護予防ケアマネジメントを行う利用者に対して介護予防ケアマネジメントを行った場合、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

(4) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位

注 利用者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における指定介護予防サービス等に係る計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

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養父市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月28日 告示第27号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月28日 告示第27号
平成30年2月27日 告示第8号
平成30年7月26日 告示第93号
平成30年10月24日 告示第103号
平成31年3月29日 告示第21号
平成31年4月26日 告示第48号
令和元年9月30日 告示第31号
令和4年3月29日 告示第32号