○養父市通所型介護予防サービスの事業に関する基準

平成29年3月28日

告示第29号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通所型介護予防サービスの人員、設備及び運営に関する基準(第3条―第16条)

第3章 通所型介護予防サービスにおける介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第17条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(主旨)

第1条 この告示は、養父市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年養父市告示第27号。以下「市総合事業実施要綱」という。)第14条第1項に規定する通所型介護予防サービス事業者が満たすべき基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、次項に規定するもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、関係法令及び市総合事業実施要綱において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業費 法第115条の45の3第1項に規定する支給費の支給の対象となる費用をいう。

(2) 第1号事業費用基準額 省令第140条の63の2第1項第1号イの規定により算定された費用の額(当該額がサービス事業に要した費用の額を超えるときは、サービス事業に要した費用の額とする。)をいう。

(3) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

第2章 通所型介護予防サービスの人員、設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第3条 通所型介護予防サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第4条 指定通所型介護予防サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定通所型介護予防サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「指定通所型介護予防サービス事業従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所型介護予防サービスの提供日ごとに、通所型介護予防サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型介護予防サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所型介護予防サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 通所型介護予防サービスの単位ごとに、専ら当該通所型介護予防サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所型介護予防サービスの単位ごとに、当該通所型介護予防サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所型介護予防サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型介護予防サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所型介護予防サービス事業者が指定介護予防通所介護事業者又は指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型介護予防サービスの事業と指定介護予防通所介護の事業又は当該指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型介護予防サービス、指定介護予防通所介護及び当該指定通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 指定通所型介護予防サービス事業所の利用定員(当該指定通所型介護予防サービス事業所において同時に通所型介護予防サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所型介護予防サービスの単位ごとに、当該通所型介護予防サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所型介護予防サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定通所型介護予防サービス事業者は、通所型介護予防サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(第2項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該通所型介護予防サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型介護予防サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所型介護予防サービスの単位は、通所型介護予防サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)であって、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所型介護予防サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 指定通所型介護予防サービス事業者が、指定介護予防通所介護事業者又は指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型介護予防サービスの事業と指定介護予防通所介護の事業又は指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、通所型介護予防サービスの事業とこれらの事業が一体的に運営される場合は、指定介護予防通所介護の事業又は指定通所介護の事業に係る人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第5条 指定通所型介護予防サービス事業者は、指定通所型介護予防サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所型介護予防サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所型介護予防サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第6条 指定通所型介護予防サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型介護予防サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所型介護予防サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型介護予防サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定通所型介護予防サービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に通所型介護予防サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 指定通所型介護予防サービス事業者が指定介護予防通所介護事業者又は指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型介護予防サービスの事業と指定介護予防通所介護の事業又は指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、通所型介護予防サービスの事業とこれらの事業が一体的に運営される場合は、指定介護予防通所介護の事業又は指定通所介護の事業に係る設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(利用料等の受領)

第7条 指定通所型介護予防サービス事業者は、法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支給費に係る支払いを受ける際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型介護予防サービスに係る第1号事業費用基準額から当該指定通所型介護予防サービス事業者に支払われる支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所型介護予防サービス事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型介護予防サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

3 前項第2号に掲げる費用については、次のとおりとする。

ア 食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること。

イ 利用者等が選定する特別な食事の提供に係る利用料は、アに掲げる食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領すること。

4 指定通所型介護予防サービス事業者は、第2項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第8条 指定通所型介護予防サービス事業者は、指定通所型介護予防サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 指定通所型介護予防サービス事業従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型介護予防サービスの利用定員

(5) 通所型介護予防サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 通所型介護予防サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第9条 指定通所型介護予防サービス事業者は、利用者に対し適切な通所型介護予防サービスを提供できるよう、指定通所型介護予防サービス事業所ごとに指定通所型介護予防サービス事業従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定通所型介護予防サービス事業者は、指定通所型介護予防サービス事業所ごとに、指定通所型介護予防サービス事業従業者によって通所型介護予防サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所型介護予防サービス事業者は、指定通所型介護予防サービス事業従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定通所型介護予防サービス事業者は、前項の研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業者の計画的な育成に努めるものとする。

(定員の遵守)

第10条 指定通所型介護予防サービス事業者は、利用定員を超えて通所型介護予防サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第11条 指定通所型介護予防サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に指定通所型介護予防サービス事業従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出等に係る必要な訓練を行わなければならない。

(管理者の責務)

第12条 指定通所型介護予防サービス事業所の管理者は、指定通所型介護予防サービス事業従業者の管理及び通所型介護予防サービスの利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定通所型介護予防サービス事業所の管理者は、指定通所型介護予防サービス事業従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(衛生管理等)

第13条 指定通所型介護予防サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所型介護予防サービス事業者は、当該指定通所型介護予防サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第14条 指定通所型介護予防サービス事業者は、利用者に対する通所型介護予防サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所型介護予防サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定通所型介護予防サービス事業者は、利用者に対する通所型介護予防サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定通所型介護予防サービス事業者は、第6条第4項の通所型介護予防サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備)

第15条 指定通所型介護予防サービス事業者は、指定通所型介護予防サービス事業従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録並びに利用者に対する通所型介護予防サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備しておかなければならない。

(1) 第18条第2号に規定する通所型介護予防サービス計画

(3) 次条第1項において準用する訪問型介護予防サービス基準第21条の規定による市町村への通知に係る記録

(4) 次条第1項において準用する訪問型介護予防サービス基準第32条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 指定通所型介護予防サービス事業者は、会計に関する記録(通所型介護予防サービスの提供に係る第1号事業費の請求に関するものに限る。)及び前項に規定する利用者に対する通所型介護予防サービスの提供に関する記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第16条 訪問型介護予防サービス基準第7条から第16条まで、第18条第21条第22条第28条から第33条まで及び第35条の規定は、通所型介護予防サービスの事業について準用する。この場合において、第7条第1項中「第24条」とあるのは「第8条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所型介護予防サービス従事者」と、第23条中「訪問介護員等」とあるのは「通所型介護予防サービス従事者」と読み替えるものとする。

第3章 通所型介護予防サービスにおける介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通所型介護予防サービスの基本取扱方針)

第17条 通所型介護予防サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定通所型介護予防サービス事業者は、自らその提供する通所型介護予防サービスの質の評価を行い、その評価の結果を公表するよう努めるとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定通所型介護予防サービス事業者は、通所型介護予防サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定通所型介護予防サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定通所型介護予防サービス事業者は、通所型介護予防サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

6 通所型介護予防サービス事業者は、利用者に対し、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第1号イからホまでに掲げる行為をしてはならない。

7 通所型介護予防サービス事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が指定介護予防サービス等事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

8 通所型介護予防サービス事業者は、機能訓練又はリハビリテーションその他必要なサービスとして、利用者の射幸心をそそるおそれ又は依存性が強くなるおそれのある遊技を、利用時において相当と認められる程度を超えて、又は日常生活を逸脱して、利用者に提供してはならない。

9 通所型介護予防サービス事業者は、利用者の射幸心をそそるおそれ又は遊技に対する依存性が強くなるおそれのある疑似通貨を、利用者に提供し、又は使用させてはならない。

10 通所型介護予防サービス事業者は、ケアプランに記載された回数、時間その他の当該計画の内容(当該計画が作成されていない場合は、必要と認められる内容)を超えた不要なサービスを提供してはならない。

11 通所型介護予防サービス事業者は、当該事業を行う事業所の外観若しくは内装、設備若しくは備品若しくはこれらの配置又は当該事業所の運営を、賭博又は風俗営業を連想させるものとしてはならない。

12 通所型介護予防サービス事業を行う事業所の名称及び当該事業所についての広告の内容は、賭博又は風俗営業を連想させるものとしてはならない。

(通所型介護予防サービスの具体的取扱方針)

第18条 通所型介護予防サービスの方針は、第3条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所型介護予防サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定通所型介護予防サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型介護予防サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型介護予防サービス計画を作成するものとする。

(3) 通所型介護予防サービス計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定通所型介護予防サービス事業所の管理者は、通所型介護予防サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定通所型介護予防サービス事業所の管理者は、通所型介護予防サービス計画を作成した際には、当該通所型介護予防サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 通所型介護予防サービスの提供に当たっては、通所型介護予防サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 通所型介護予防サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 通所型介護予防サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定通所型介護予防サービス事業所の管理者は、通所型介護予防サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型介護予防サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該通所型介護予防サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型介護予防サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 指定通所型介護予防サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) 指定通所型介護予防サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型介護予防サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する通所型介護予防サービス計画の変更について準用する。

(通所型介護予防サービスの提供に当たっての留意点)

第19条 通所型介護予防サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定通所型介護予防サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型介護予防サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定通所型介護予防サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定通所型介護予防サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第20条 指定通所型介護予防サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、指定通所型介護予防サービス事業従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定通所型介護予防サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定通所型介護予防サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定通所型介護予防サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第4章 雑則

(市の区域外の事業所に係る基準の特例)

第21条 市の区域外に所在する事業所について指定事業者の指定の申請があった場合の人員、設備及び運営に関する基準は、前3章の規定にかかわらず、当該事業所の所在する市町村の定める基準の定めるところによるものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第105号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

養父市通所型介護予防サービスの事業に関する基準

平成29年3月28日 告示第29号

(平成30年10月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月28日 告示第29号
平成30年10月24日 告示第105号