○養父市軽度生活支援事業実施要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 養父市軽度生活支援事業(以下「この事業」という。)は、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らしの高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は、養父市とする。ただし、派遣対象者、サービス内容及び費用負担の決定を除き、市長は、この事業の一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 派遣対象者は、養父市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する介護保険サービス又は同法第115条の45に規定する第1号事業によるサービスを受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の単身世帯で、日常生活上の援助が必要な者
(2) 高齢者夫婦のみの世帯で、日常生活上の援助が必要な者
(3) これに準ずる世帯に属する高齢者で、日常生活上の援助が必要な者
(サービスの内容)
第4条 この事業で行うサービスは、別表に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(派遣の申請及び決定)
第5条 この事業を利用する者は、養父市軽度生活支援事業派遣申請書(以下「申請書」という。)により、本人又は当該世帯の生計中心者が申請するものとする。
2 市長は、申請に基づき派遣対象者の状況を調査し、派遣の要否を決定しなければならない。
(派遣回数等の決定)
第6条 派遣世帯への派遣回数、時間数、サービス内容等の決定は、身体状況、家庭状況に応じたサービス内容、所要時間、派遣日程等を明らかにし決定する。
2 サービスの利用回数は週に1~2回とし、派遣時間数は1回に1時間程度とする。
3 市長は、必要に応じ地域ケア会議等からの意見を聞くものとする。
(費用負担の決定)
第7条 派遣対象者の費用負担は、1時間あたり別表のとおりとする。
2 市長は、あらかじめ決定した時間数に基づき、月単位で派遣対象者の費用負担を決定するものとする。
(派遣費用の減免)
第8条 市長は、派遣対象者が災害、生活困窮等やむを得ない事情によりこの事業の派遣費用の自己負担額を支払うことができない場合、減免申請書によりその費用を減額し、免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第75号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第57号)抄
(施行日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成29年3月31日までに改正前の養父市軽度生活支援事業実施要綱に規定する派遣対象者として決定を受けた者及び市総合事業実施要綱附則第8項による廃止前の養父市高齢者介護予防通所事業実施要綱(平成18年養父市告示第73号の6)に規定する利用対象者として決定を受けた者は、第7条の利用申請及び決定については、この告示によりなされたものとみなす。
別表(第4条、第7条関係)
| 派遣業務 | 1時間あたりの自己負担額 | |
ホームヘルパー(1・2級)派遣の場合 | 左記以外 | ||
1 | 外出時の援助 | 150円 | 100円 |
2 | 調理 | ||
3 | 買い物 | ||
4 | 衣類の洗濯、つくろい | ||
5 | 軽微な家屋内の掃除、整理整頓 | ||
6 | 朗読・代筆 | ||
7 | 家周りの手入れ |
| 160円 |
8 | 軽微な修繕 |
| 110円 |
9 | 除雪(屋根は除く) |
| 110円 |
10 | 台風等自然災害防備 |
| 110円 |