○養父市訪問型介護予防サービスの事業に関する基準
平成29年3月28日
告示第28号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 訪問型介護予防サービスの人員、設備及び運営に関する基準(第3条―第36条)
第3章 訪問型介護予防サービスにおける介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第37条―第39条)
第4章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(主旨)
第1条 この告示は、養父市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年養父市告示第27号。以下「市総合事業実施要綱」という。)第14条第1項に規定する訪問型介護予防サービスを行う事業者が満たすべき基準について定めるものとする。
(1) 事業費 法第115条の45の3第1項に規定する支給費の支給の対象となる費用をいう。
(2) 第1号事業費用基準額 省令第140条の63の2第1項第1号イの規定により算定された費用の額(当該額がサービス事業に要した費用の額を超えるときは、サービス事業に要した費用の額とする。)をいう。
(3) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
第2章 訪問型介護予防サービスの人員、設備及び運営に関する基準
(基本方針)
第3条 訪問型介護予防サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 従来型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供しなければならない。
(訪問介護員等の員数)
第4条 指定訪問型介護予防サービス事業者(訪問型介護予防サービスを行う者として市長が指定した事業者をいう。以下同じ)が訪問型介護予防サービスを行う事業所(以下「指定訪問型介護予防サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問型介護予防サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。
2 指定訪問型介護予防サービス事業者は、指定訪問型介護予防サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問型介護予防サービス事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型介護予防サービスの事業と指定介護予防訪問介護の事業又は指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型介護予防サービス、指定介護予防訪問介護又は指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士又は厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に規定する者であって、専ら訪問型介護予防サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型介護予防サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問型介護予防サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問型介護予防サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
6 指定訪問型介護予防サービス事業者が、指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型介護予防サービスの事業と指定介護予防訪問介護の事業又は指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、訪問型介護予防サービスの事業とこれらの事業が一体的に運営される場合は、指定介護予防訪問介護の事業又は指定訪問介護の事業に係る人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第5条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、指定訪問型介護予防サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問型介護予防サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問型介護予防サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第6条 指定訪問型介護予防サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型介護予防サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定訪問型介護予防サービス事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型介護予防サービスの事業と指定介護予防訪問介護の事業又は指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、指定介護予防訪問介護の事業又は指定訪問介護の事業に係る設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問型介護予防サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第24条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(1) 電子情報処理組織(指定訪問型介護予防サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法のうち次のいずれかに該当するもの
ア 指定訪問型介護予防サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定訪問型介護予防サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という)を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問型介護予防サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
3 電磁的方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
(提供拒否の禁止)
第8条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、正当な理由なく訪問型介護予防サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第9条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、当該指定訪問型介護予防サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型介護予防サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の指定訪問型介護予防サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第10条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問型介護予防サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者の認定及びその有効期間を確かめるものとする。
2 指定訪問型介護予防サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型介護予防サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第11条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問型介護予防サービスの提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者の認定を受けていない利用申込者については、要支援認定又は事業対象者の認定の申請(以下この条において「要支援認定の申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、要支援認定の申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに要支援認定の申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第12条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問型介護予防サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(サービス事業に関する知識を有する職員がケアプラン(市総合事業実施要綱第2条第1項第6号に規定するケアプランをいう。以下同じ。)の作成のためにケアプランの原案に位置付けたサービス事業の担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第13条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問型介護予防サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問型介護予防サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(支給費の支給を受けるための援助)
第14条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問型介護予防サービスの提供の開始に際し、当該利用申込者又はその家族に対し、市総合事業実施要綱第12条第1項の届出を行うこと等により、支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(ケアプランに沿ったサービスの提供)
第15条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、ケアプランが作成されている場合は、これに沿った訪問型介護予防サービスを提供しなければならない。
(ケアプランの変更の援助)
第16条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第17条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第18条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問型介護予防サービスを提供した際には、当該訪問型介護予防サービスの提供日及び内容、当該訪問型介護予防サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける支給費の額その他必要な事項を、利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問型介護予防サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第19条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支給費に係る支払いを受ける際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型介護予防サービスに係る第1号事業費用基準額から当該指定訪問型介護予防サービス事業者に支払われる支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問型介護予防サービス事業者は、前項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型介護予防サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
3 指定訪問型介護予防サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第20条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問型介護予防サービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市町村への通知)
第21条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問型介護予防サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに訪問型介護予防サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第22条 訪問介護員等は、現に訪問型介護予防サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第23条 指定訪問型介護予防サービス事業所の管理者は、当該指定訪問型介護予防サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定訪問型介護予防サービス事業所の管理者は、当該指定訪問型介護予防サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(1) 訪問型介護予防サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 地域包括支援センター等に対し、指定訪問型介護予防サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。
(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第24条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、指定訪問型介護予防サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問型介護予防サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第25条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問型介護予防サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第26条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、利用者に対し適切な訪問型介護予防サービスを提供できるよう、指定訪問型介護予防サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定訪問型介護予防サービス事業者は、指定訪問型介護予防サービス事業所ごとに、当該指定訪問型介護予防サービス事業所の訪問介護員等によって訪問型介護予防サービスを提供しなければならない。
3 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定訪問型介護予防サービス事業者は、前項の研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業者の計画的な育成に努めるものとする。
(衛生管理等)
第27条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定訪問型介護予防サービス事業者は、指定訪問型介護予防サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示)
第28条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、指定訪問型介護予防サービス事業所の見やすい場所に、第24条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第29条 指定訪問型介護予防サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定訪問型介護予防サービス事業者は、当該指定訪問型介護予防サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定訪問型介護予防サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第30条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、指定訪問型介護予防サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第30条の2 指定訪問型介護予防サービス事業者は、ケアプランの作成又は変更に関し、当該ケアプランを作成する地域包括支援センターの職員(地域包括支援センターから指定介護予防支援又は指定介護予防ケアマネジメントの一部を受託し又は受託しようとする指定居宅介護支援事業所の職員を含む。)又は利用者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他不当な働きかけを行ってはならない。
(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)
第31条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第32条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、提供した訪問型介護予防サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問型介護予防サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定訪問型介護予防サービス事業者は、提供した訪問型介護予防サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定訪問型介護予防サービス事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
(地域との連携)
第33条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型介護予防サービスに関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第34条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、利用者に対する訪問型介護予防サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問型介護予防サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定訪問型介護予防サービス事業者は、利用者に対する訪問型介護予防サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第35条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、指定訪問型介護予防サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型介護予防サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第36条 指定訪問型介護予防サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録並びに利用者に対する訪問型介護予防サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備しておかなければならない。
(1) 第38条第2号に規定する訪問型介護予防サービス計画
(2) 第18条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第21条の規定による市町村への通知に係る記録
(4) 第32条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 第34条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
2 指定訪問型介護予防サービス事業者は、会計に関する記録(訪問型介護予防サービスの提供に係る支給費の請求に関するものに限る。)及び前項に規定する利用者に対する訪問型介護予防サービスの提供に関する記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。
第3章 訪問型介護予防サービスにおける介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(訪問型介護予防サービスの基本取扱方針)
第37条 訪問型介護予防サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問型介護予防サービス事業者は、自らその提供する訪問型介護予防サービスの質の評価を行い、その評価の結果を公表するよう努めるとともに、常にその改善を図らなければならない。
3 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問型介護予防サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定訪問型介護予防サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定訪問型介護予防サービス事業者は、訪問型介護予防サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
6 訪問型介護予防サービス事業者は、利用者に対し、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第1号イからホまでに掲げる行為をしてはならない。
7 訪問型介護予防サービス事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が指定介護予防サービス等事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(1) 訪問型介護予防サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型介護予防サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型介護予防サービス計画を作成するものとする。
(3) 訪問型介護予防サービス計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) サービス提供責任者は、訪問型介護予防サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、訪問型介護予防サービス計画を作成した際には、当該訪問型介護予防サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 訪問型介護予防サービスの提供に当たっては、訪問型介護予防サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 訪問型介護予防サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 訪問型介護予防サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(9) サービス提供責任者は、訪問型介護予防サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型介護予防サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該訪問型介護予防サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型介護予防サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。
(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型介護予防サービス計画の変更を行うものとする。
(訪問型介護予防サービスの提供に当たっての留意点)
第39条 訪問型介護予防サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定訪問型介護予防サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型介護予防サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 指定訪問型介護予防サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第4章 雑則
(市の区域外の事業所に係る基準の特例)
第40条 市の区域外に所在する事業所について指定事業者の指定の申請があった場合の人員、設備及び運営に関する基準は、前3章の規定にかかわらず、当該事業所の所在する市町村の定める基準の定めるところによるものとする。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。