○養父市雪害被災者向け農畜産物生産施設等復旧支援補助金交付要綱

平成29年6月15日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和3年12月から令和4年3月までの大雪(以下「補助対象大雪」という。)により、甚大な損壊等の被害を受けたパイプハウス、畜舎等の農畜産物生産施設(以下「農畜産物生産施設等」という。)の復旧を支援し、被災した農業者の経営安定と農畜産物の生産維持に資するため、被災した農家等が行う施設等の再建、修繕、再建のための撤去等復旧事業(以下「復旧事業」という。)に対し、その経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 補助対象大雪により被害を受けた農畜産物生産施設等の復旧事業に要する経費

(2) 前号の復旧事業に併せて一体的に行う附帯施設の復旧事業に要する経費

(3) 農畜産物生産施設等での農畜産物の生産に必要な農業用機械(耐用年数を経過したもの及び修繕により利用できるものを除く。)の取得に要する経費

(4) その他、補助対象大雪により被害を受けた農畜産物生産施設等の復旧事業のうち市長が特に必要と認めた経費

2 前項各号に掲げる経費は、いずれも被災前の農畜産物生産施設等と同程度の規模、能力、構造等を有するものの復旧事業に要する経費に限る。ただし、今後の大雪による被害拡大を防止する観点から、農畜産物生産施設等の耐久性の向上についてはこの限りではない。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、生産した農畜産物の出荷又は販売等を行っている者のうち、補助対象大雪により被害を受けた農畜産物生産施設等を所有する農業者及び当該農業者が組織する団体等で、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 農業生産を継続する意思を有し、自らが作成した被災農業者(変更)生産施設等復旧計画(園芸関係)(様式第1号の1)若しくは被災農業者(変更)生産施設等復旧計画(畜産関係)(様式第1号の2)又は令和3年度雪害被災農業者向け生産施設等復旧支援事業実施要領(令和4年3月8日農園第1721号兵庫県農政環境部農林水産局長通知)(以下「県実施要領」という。)第4の2に定める実施計画(別紙様式1及び別紙様式1―1又は別紙様式1―2)を市長へ提出できること。

(2) 補助対象大雪による被害を受けた旨の被災証明書(様式第2号)の交付を市長から受けていること。

(3) 共済金等の受領に関する誓約及び確認同意書(様式第3号)を市長に提出すること。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、暴力団員等(養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)又は法人その他の団体の代表者、役員、使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者であるときは、補助金交付の対象者としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条に規定する補助対象経費の70%以内の額とする。ただし、同条第1項第1号に規定する補助対象経費については別表に定めるとおり当該施設の面積に同表の事業費単価及び撤去費単価をそれぞれ乗じて算出した額の合計額を上限とする。

(2) 農畜産物生産施設等の修繕については、新設上限事業費の1/2とする。なお、修繕とは、被災した農畜産物生産施設等のうち、部分的に資材の入れ替えを行うことをいう。また、修繕については、撤去に要する経費は補助対象経費としない。

2 前項各号の補助金の額の算出に当たっては、農畜産物生産施設等の補助対象事業に対し支払われた、又は支払われる農業共済等の支払額が補助対象経費の30%を超える場合は、当該超過額を補助すべき額から控除するものとする。

3 その他、補助金の額の算出について市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(計画承認前着工)

第5条 復旧計画の承認前であって、緊急かつやむを得ない事情によるときは、交付決定前着工届出書(様式第4号)又は県実施要領第5の1の(1)に定める交付決定前着手届出書(別紙様式4―1)が提出された場合に限り、交付決定前に着工することができる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第5号)と関係資料を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、書類の審査、現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第8条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助金交付申請取下願(様式第7号)により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定により、補助金の交付申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の変更申請)

第9条 補助事業者は、事業の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知する。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定(第10条の決定により変更された場合にあっては、同条の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第13条 市長は、前条第1項の規定により額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第12号)により補助金を交付する。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付を決定した補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。

(報告又は調査)

第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第86号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第96号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

施設の種類

上限事業費単価

(1m2当たり)

上限撤去費単価

(1m2当たり)

農業用パイプハウス

10,000円

請負:290円

自力:110円

畜舎・農業用倉庫

12,000円

4,500円

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養父市雪害被災者向け農畜産物生産施設等復旧支援補助金交付要綱

平成29年6月15日 告示第74号

(令和4年7月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成29年6月15日 告示第74号
平成31年4月26日 告示第48号
令和3年9月29日 告示第86号
令和4年3月29日 告示第32号
令和4年7月28日 告示第96号