○養父市立全天候運動場設置及び管理条例施行規則

平成24年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立全天候運動場設置及び管理条例(平成24年養父市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 養父市立全天候運動場(以下「全天候運動場」という。)の開園時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休園日)

第3条 全天候運動場の休園日は、毎月第2火曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する休園日を変更し、又は臨時の休園日を定めることができる。

(使用許可の申請)

第4条 全天候運動場を使用しようとする者は、養父市立全天候運動場使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用許可申請の受付)

第5条 使用許可申請書の受付は、使用しようとする日の6箇月前の日の属する月の初日から、受け付けるものとする。

2 使用許可申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 2人以上の申請者が、使用日が同じ日を同時に申請しようとした場合は、抽選により決定するものとする。

4 市長は、市又は公益団体等が主催し、又は共催する行事等に使用する場合については、優先的に使用を許可することができる。

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、使用の許可を決定したときは、養父市立全天候運動場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申し込みをした者に交付するものとする。

2 市長は、前項の許可を与えた場合において、全天候運動場の管理上必要があるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(利用の変更)

第7条 使用許可書の交付を受けた者は、その使用の開始前に使用の変更をしようとするときは、養父市立全天候運動場使用内容変更承認申請書(様式第3号。以下「使用内容変更承認申請書」という。)に、既に交付を受けた使用許可書を添えて、これを市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、使用内容変更承認申請書を受理した場合において、当該申請の内容がやむを得ないものであると認めたときは、これを承認するものとする。この場合においては、第6条の規定を準用する。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、養父市立全天候運動場使用料免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。減免の金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事等に使用する場合 使用料の全額

(2) 市内の小学校、中学校、幼保連携型認定こども園、幼稚園及び保育所等が教育上又は保育上の目的のために使用する場合 使用料の全額

(3) 心身障害者が使用する場合 使用料の10分の3。ただし、照明使用料については適用しない。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が認めた額

2 条例第7条により別表第1で定める使用料の額に2分の1を乗じて得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条に規定する使用料の還付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用料を納めた者の責めに帰すことができない理由により、利用ができなくなった場合 全額

(2) 使用料を納めた者が、使用の7日前までに使用取消しを申し出た場合 全額

(3) 使用料を納めた者が、使用の7日前までに使用変更を申し出たことにより既に納めた使用料が過納となった場合 過納となった額

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合 市長が認めた額

2 使用料の還付を受けようとする者は、市長が別に定める養父市立全天候運動場使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項及び行為の制限)

第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気取締りに留意し、火災予防に万全を期すること。

(2) 許可のない場所に立ち入り、許可なく施設及び備品を使用又は移動しないこと。

(3) 使用開始時刻、終了時刻を厳守すること。

(4) 使用後は必ず清掃を行うとともに、使用前の状態に復帰し、退出時は戸締りを完全に行うこと。

(5) 許可なくして、物品の展示販売、宣伝、広告類の掲示又は配布その他営利行為をしないこと。

(6) 他の使用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(7) 施設の管理運営上支障を来すような行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(破損及び滅失の報告)

第11条 使用者は施設、設備器具等を破損し、又は滅失したときは直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第12条 条例第12条の規定により、指定管理者に、施設の管理を行わせる場合、規則における第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるほか、施設の管理運営に必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(養父市とが山自然文化園交流会館設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 養父市とが山自然文化園交流会館設置及び管理条例施行規則(平成16年養父市規則第65号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の養父市とが山自然文化園交流会館設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの休園日の経過措置)

4 規則第3条第1項の規定に関わらず、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの休園日については、12月29日から翌年の1月3日までとする。

(平成26年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の養父市立全天候運動場設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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養父市立全天候運動場設置及び管理条例施行規則

平成24年3月30日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)