○養父市立全天候運動場設置及び管理条例
平成24年3月21日
条例第19号
(設置)
第1条 豊かな自然環境の中で、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動及び健康づくりや多様な交流を促進し、あわせて憩いと安らぎの場を提供するため、養父市立全天候運動場(以下「全天候運動場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 全天候運動場の位置は、養父市八鹿町国木697番地1とする。
(業務)
第3条 全天候運動場の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 文化、スポーツ、レクリエーション及び健康づくりに関すること。
(2) 文化、スポーツ、レクリエーション、健康づくり等の活動のための施設利用に関すること。
(3) 世代間及び地域間の交流等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、全天候運動場の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 市長は、全天候運動場の施設を、その目的を達成するために支障のない限り、その目的以外の目的のために利用させることができる。
(使用の許可)
第4条 全天候運動場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、全天候運動場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、全天候運動場の使用を許可しないものとする。
(1) その使用が公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) その使用が施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、全天候運動場の使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例に違反し、又はこれに基づく規則若しくは指示に従わないとき。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。
(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(4) 使用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要があると認めたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める施設の使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由がある又は特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第6条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(賠償責任の義務)
第11条 使用者は、その責に帰すべき理由により、施設、附属設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第12条 市長は、全天候運動場の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条の許可に関する業務
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第15条 第12条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、使用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(養父市とが山自然文化園交流会館設置及び管理条例の廃止)
2 養父市とが山自然文化園交流会館設置及び管理条例(平成16年養父市条例第107号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 照明料 | ||
平日 | 土・日曜、祝祭日 | ||||
アリーナ | 全面積 | 1時間当たり | 600円 | 900円 | 1,200円 |
3分の2 | 400円 | 600円 | 800円 | ||
3分の1 | 200円 | 300円 | 400円 | ||
交流室 | 500円 |
特別料金
1 市内に在住、通勤又は通学する者以外の者が使用するときは、使用料(自動販売機使用料を除く。)の5割を加算する。
2 商品の販売、宣伝等の営業行為を伴う使用の場合は、使用料の10割を加算する。