○養父市立全天候運動場設置及び管理条例

平成24年3月21日

条例第19号

(設置)

第1条 豊かな自然環境の中で、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動及び健康づくりや多様な交流を促進し、あわせて憩いと安らぎの場を提供するため、養父市立全天候運動場(以下「全天候運動場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 全天候運動場の位置は、養父市八鹿町国木697番地1とする。

(業務)

第3条 全天候運動場の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 文化、スポーツ、レクリエーション及び健康づくりに関すること。

(2) 文化、スポーツ、レクリエーション、健康づくり等の活動のための施設利用に関すること。

(3) 世代間及び地域間の交流等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、全天候運動場の目的を達成するために必要な業務に関すること。

2 市長は、全天候運動場の施設を、その目的を達成するために支障のない限り、その目的以外の目的のために利用させることができる。

(使用の許可)

第4条 全天候運動場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、全天候運動場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、全天候運動場の使用を許可しないものとする。

(1) その使用が公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) その使用が施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、全天候運動場の使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例に違反し、又はこれに基づく規則若しくは指示に従わないとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める施設の使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由がある又は特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第6条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(賠償責任の義務)

第11条 使用者は、その責に帰すべき理由により、施設、附属設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第12条 市長は、全天候運動場の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条の許可に関する業務

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条第1項及び第2項第5条第6条並びに第11条の適用については、規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第15条 第12条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(養父市とが山自然文化園交流会館設置及び管理条例の廃止)

2 養父市とが山自然文化園交流会館設置及び管理条例(平成16年養父市条例第107号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の養父市とが山自然文化園交流会館設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの使用料の経過措置)

4 第7条の規定にかかわらず、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの使用料については、別表の特別料金1の規定は、適用しない。

(平成24年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

照明料

平日

土・日曜、祝祭日

アリーナ

全面積

1時間当たり

600円

900円

1,200円

3分の2

400円

600円

800円

3分の1

200円

300円

400円

交流室

500円


特別料金

1 市内に在住、通勤又は通学する者以外の者が使用するときは、使用料(自動販売機使用料を除く。)の5割を加算する。

2 商品の販売、宣伝等の営業行為を伴う使用の場合は、使用料の10割を加算する。

養父市立全天候運動場設置及び管理条例

平成24年3月21日 条例第19号

(平成28年1月1日施行)