○養父市精神障がい者ピアサポーター雇用促進支援事業実施要綱

令和4年5月30日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、精神障がい者ピアサポーター(以下「ピアサポーター」という。)の雇用拡大と、精神障がい者の相互支援を促進するため、ピアサポーターを雇用する事業所に補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ピアサポート活動 精神障がいのある当事者が、自らの体験に基づき、障がい者等に対して就労面や生活面の相談援助をすることをいう。

(2) ピアサポーター 市の認めた養成研修を修了し、ピアサポート活動を行う者をいう。

(交付対象事業所)

第3条 補助金の交付を受けることができる事業所(以下「交付対象事業所」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第19項から第23項までに規定する相談支援を提供する事業所及び同条第27項に規定する施設であって、次項に掲げるピアサポーターを雇用し、かつ、その雇用計画等について市長に確認を受けたものとする。ただし、市内に所在地を有する事業所に限る。

2 補助金の支給対象となるピアサポーターは、次に掲げる各号の全てに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は同等の障がいがあると市が認めた者

(2) 1か月の所定労働時間が20時間以上、かつ、6か月以上の期間において雇用契約が結ばれている者

(3) 過去にこの補助金の対象者となっていない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において、前条に規定する対象事業所に雇用された対象者1人につき当該月に支払われた給料及び諸手当の合計額の2分の1に相当する額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、月額3万円を限度とする。

(交付対象期間)

第5条 補助金の交付対象期間は、対象者を雇用した日の属する月から12か月までを1期とし、連続して36か月までを交付対象期間とすることができる。

2 交付対象期間の中途において、対象者が第3条第2項に定める支給対象要件を失ったとき、又は交付対象事業所が対象者を雇用しなくなったときは、前項の規定にかかわらず当該事由の発生した月までを交付対象期間とする。

(確認申請)

第6条 第3条第1項に規定する市長の確認を受けようとする者は、対象者を雇用した日の属する月の末日までに、補助金受給資格確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 雇用した対象者の精神障害者保健福祉手帳の写し又は同等の障がいがあることを証明する書類

(2) 事業所と対象者との雇用関係を証明する書類の写し

(3) 雇用した対象者が市の認めたピアサポーター養成研修を修了したことを証明する書類の写し

(確認書の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金受給資格確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(交付申請)

第8条 交付対象事業所は、補助金の交付を受けようとするときは、雇用の終了又は更新の日から30日以内に、補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象者の交付対象期間における給与支払の内容が確認できる書類の写し

(2) 雇用の状況が確認できる書類の写し

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)をもって、当該申請者に対し、補助金の交付決定を通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の交付決定を受けた者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、交付対象事業所が偽りその他不正の手段により交付を受けたと認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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養父市精神障がい者ピアサポーター雇用促進支援事業実施要綱

令和4年5月30日 告示第77号

(令和4年5月30日施行)