○養父市精神障がい者社会参加支援事業実施要綱

平成30年6月5日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、精神障がい者や家族等が地域で暮らしていくには、保健・医療・福祉サービスの一体的な提供のほか、障がいの理解などを含む地域ぐるみの支援が必要であることから、精神障がい者社会参加支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、精神障がい者及び家族等が核となり、ピアカウンセリング(同じ立場にある仲間同士のカウンセリング)等の主体的な手法などを用いながら、一層の啓発及びソーシャルキャピタル(協調行動が作りだす社会関係資本)の充実を図ることにより、誰もが住みよいまちづくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、養父市とする。

2 市長は、事業の適切な運営が確保できると認められる団体(以下「事業者」という。)に、この事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公開講座の開催

(2) 家族の思いを語る会の開催

(3) 相談窓口の啓発・パンフレットの作成

(守秘義務)

第4条 本事業の関係者は、知り得た個人の情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(記録の保存)

第5条 事業者は、事業ごとに記録を整理し、保管しなければならない。

(事業評価)

第6条 事業者は、事業評価のため年度末に実績報告書を提出するものとする。

(他機関との連携)

第7条 市長は、この事業の実施に当たり関係機関との連携を図り、総合的かつ効果的な運営を行うよう努めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

養父市精神障がい者社会参加支援事業実施要綱

平成30年6月5日 告示第85号

(平成30年6月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成30年6月5日 告示第85号