○養父市税減免規則
平成16年11月1日
規則第247号
(趣旨)
第1条 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号。以下「条例」という。)の規定に基づく市税の減免は、別段の定めがあるもののほか、本規則の定めるところによる。
(減免の原則)
第2条 この規則に定める減免の事由、合計所得金額、生活保護基準額との割合及び減免の割合は、一定の基準を示すものであって、減免に際しては当該納税者の担税力及び生活の困難な度合い等を勘案して措置しなければならない。
(減免の適用期)
第3条 市税の減免は、減免の事由が生じた日現在によるものとし、その日以後に到来する納期に係る市税について適用する。
(適用除外)
第4条 広範囲にわたる災害等により、別に減免条例の定めがある市税については、この規則は適用しない。
(市民税の減免)
第5条 市民税の減免については、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が、扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると認められる者 全額
(3) 学生及び生徒(学資を得るため勤労する学生又は生徒であって一定の職を有しない者) 全額
(4) 納税義務者が失業、休業、廃業、退職、疾病、事業の不振等により、納税義務者のその年の所得(分離課税所得を含む。)が前年の所得の2分の1以下に減少し、又は減少が見込まれるため、税額の納付が困難と認められる者については、次の区分により軽減し、又は免除する。
前年の所得額 | 軽減又は免除の割合 |
100万円以下 | 所得割額の全額 |
200万円以下 | 〃 10分の7 |
300万円以下 | 〃 10分の5 |
400万円以下 | 〃 10分の3 |
500万円以下 | 〃 10分の1 |
(5) 納税義務者又は扶養親族(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が賦課期日後において、疾病により医療費を支払った額が前年の所得額の10分の1を超えるため、税額の納付が困難と認められる者については、その超える額に相当する額。ただし、その超える額は20万円を限度とする。
(6) 納税義務者が死亡のため、法第9条第1項の規定により納税義務を継承した相続人(営業を営む者で継続可能な相続人又は配当不動産等自己の勤労によらない所得の相続人を除く。)で当該継承した税額の納付が困難と認められる者は、次の区分により軽減し、又は免除する。
相続人の前年の所得額と被相続人の本年の所得額の2分の1との合計額 | 軽減又は免除の割合 |
200万円以下であるとき | 所得割額の全部 |
300万円以下であるとき | 〃 10分の7 |
400万円以下であるとき | 〃 10分の5 |
500万円以下であるとき | 〃 10分の3 |
(7) 災害により、次の事由に該当することとなった納税義務者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者 | 全部 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(8) 災害、盗難等により納税義務者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財に受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、法第292条第1項第13号に規定する前年の合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下で、税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下 | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(9) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前2号の規定にかかわらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 全部 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
第6条 固定資産税の減免については、次に定めるところによる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有する固定資産については、その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 公共の用に供するため、国又は地方公共団体が買収した固定資産 全額
(3) 自治会等が設置する集会所等で直接集会の用に供する固定資産 全額
(4) 災害により、流失、水没、埋没、全壊、崩壊、焼失等の損害を受け、作付不能、使用不能又は復旧不能となった固定資産については、その災害の日の属する年度の固定資産のうち、その災害の日以後に到来する納期において納付すべき税額(1月2日以降3月31日までの間に災害を受けた場合は、災害の日の属する年度及びその翌年度の税額)を次の区分により軽減し、又は免除する。
ア 著しく価値を減じた土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき | 課税額の全部 |
被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき | 10分の8に相当する額 |
被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき | 10分の6に相当する額 |
被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき | 10分の4に相当する額 |
イ 著しく価値を減じた家屋又は償却資産(以下「家屋等」という。)
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋等の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 災害を受けた日以後に到来する納期に係る税額の全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋等の価格の6割以上の価値を減じたとき | 10分の8に相当する額 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋等の価格の2割以上6割未満の価値を減じたとき | 10分の6に相当する額 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき | 10分の4に相当する額 |
(5) 私有道路で何等の通行制限を行わず、公道から公道に通じ、不特定多数人の通行の用に供することに至った道路 全額
(6) 宗教法人が賦課期日において所有し、その賦課期日後に法第348条第2項第3号の規定に該当するに至った固定資産 全額
(7) 前各号のほか、市長が特に必要と認める固定資産 必要と認める額
2 第1項第4号に規定する家屋及び償却資産について保険金又は損害賠償金等で補てんされる金額がある場合は、その損害額(評価額より算出する損害額)と保険金又は損害賠償金等の受入れ額を比較し、算出した額に次の区分により補正率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害額と保険金等の受入れの割合 | 補正率 |
50%未満 | 1.0 |
50%以上100%未満 | 0.6 |
100%以上 | 0.3 |
(軽自動車税の種別割の減免)
第7条 軽自動車税の種別割の減免については、次に定めるところによる。
(2) 条例第90条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、次に定める基準に基づき行うものとする。
ア 身体障害者が運転する場合にあっては、当該身体障害者が次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、当該中欄又は右欄に該当する障害を有すること。
障害の区分 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別 | 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める障害の程度 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 2級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)(次のイにおいて「上肢機能障害」という。) | 1級から6級までの各級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)(次のイにおいて「移動機能障害」という。) | 1級から6級までの各級 |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害(次のイにおいて「内臓障害」という。) | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(次のイにおいて「免疫機能障害」という。) | 1級から3級までの各級 |
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肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
イ 身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合にあっては、当該身体障害者が次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、当該中欄又は右欄に該当する障害を有すること。
障害の区分 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別 | 恩給法別表第1号表の2又は第1号表の3に定める障害の程度 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 2級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
上肢機能障害 | 1級から3級までの各級 |
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移動機能障害 | 1級から6級までの各級 |
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内臓障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
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肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ウ 精神障害者と生計を一にする者又は精神障害者(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合にあっては、当該精神障害者が次のいずれかに該当すること。
(ア) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(障害の程度が重度又は中度と記載されているものに限る。)を有する者
(イ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載され、かつ、障害の程度が1級と記載されているものに限る。)を有する者
(軽自動車税の環境性能割の減免)
第8条 条例附則第15条の3の「市長が定める3輪以上の軽自動車」とは、県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。
(減免の決定通知)
第9条 市長は、市税減免申請書(様式第1号)を受理した場合には、速やかに状況を調査し、減免するかどうかを決定するものとする。
(1) 偽り、その他不正の行為によって減免を受けたと認められたとき。
(2) 資力の回復その他の事由により、減免が不適当と認められるとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月30日から適用する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。