○養父市選挙公報発行規程

平成16年4月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市選挙公報の発行に関する条例(平成16年養父市条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報掲載の申請)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文及び最近撮影した鮮明な候補者自身の無帽、上半身で背景は無地の写真を添えて、養父市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の書き方)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報用原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を用いて作成しなければならない。

2 前項に規定する原稿用紙には、その一部に写真欄及び氏名欄を設けるものとし、氏名欄には、主として候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第6項に規定する通称の認定を受けた場合においては、通称)を縦書きで記載し、又は記録するものとし、写真欄以外に写真は使用できないものとする。

3 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

(図等の面積制限)

第4条 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を掲載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

2 前項の合計面積の計算に当たっては、原稿用紙中の写真欄及び氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文等の変更及び掲載申請の撤回)

第5条 候補者は、既に提出した掲載文等を変更しようとするときは選挙公報掲載文等変更申請書(様式第3号)を、掲載申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更又は撤回は、選挙公報掲載の申請期限経過後においては、これをすることができない。

(掲載文の修正)

第6条 委員会は、第3条及び第4条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき、記載した文字等が著しく小さい場合その他第8条第1項の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字等の記載又は記録の修正を求めるものとする。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な修正をすることができる。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定によるくじは、委員会の委員長又は委員長の命を受けた者が行う。

2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の印刷)

第8条 選挙公報は、第6条第2項の規定により掲載文の一部を修正する場合のほか、候補者が提出した掲載文を写真製版により縮小して印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

3 選挙公報に余白を生ずるときは、委員会は、その余白に、選挙に関する啓発又は周知のため必要な事項を印刷するものとする。

(発行手続の中止等)

第9条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされる場合においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、当該候補者に係る掲載文の掲載は、中止しない。

2 掲載の申請をした候補者の全部について前項に掲げる事由が生じたときは、選挙公報の発行手続は、中止する。

(掲載文の返還)

第10条 候補者が提出した掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、選挙の都度、委員会が定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年選管告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

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養父市選挙公報発行規程

平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和6年9月2日施行)