○養父市関宮農村交流ターミナル設置及び管理条例施行規則

平成16年9月16日

規則第244号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市関宮農村交流ターミナル設置及び管理条例(平成16年養父市条例第288号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条に規定する業務の円滑な運営を図るため、養父市関宮農村交流ターミナル(以下「交流ターミナル」という。)に次の職員を置くことができる。

(1) 支配人

(2) その他の職員

2 職員は、市長の命を受け、常に利用者の利便に供するように務めるとともに、交流ターミナルを常に良好な状態に管理し、効率的な運営をしなければならない。

(分掌)

第3条 支配人の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 交流ターミナルの総括、渉外に関すること。

(2) 条例第3条に掲げる業務の執行に関すること。

(3) 交流ターミナルの管理に関すること。

(4) 交流ターミナルの運営に関すること。

(5) 交流ターミナル所属職員の指揮監督に関すること。

(6) 交流ターミナルの経営改善のための企画立案に関すること。

(使用の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定により交流ターミナルの使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ関宮農村交流ターミナル使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、関宮農村交流ターミナル使用許可申請書の提出があった場合において使用許可を決定したときは、関宮農村交流ターミナル使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の免除)

第5条 条例第6条の規定により減免することができる使用料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用促進を図るため、必要があると認めるとき 使用料の5割以内の額

(2) 宣伝のため、関係者を招待するとき 使用料の全額

(3) その他市長が減免すべき正当な理由があると認めるとき 市長がその都度定める額

(遵守事項)

第6条 交流ターミナルを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 小学校就学年齢未満の者が使用する場合は、引率者が同行すること。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) 施設、設備その他器具備品等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損しないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(指定管理者に交流ターミナルを管理させる場合の取扱い)

第7条 指定管理者に交流ターミナルを管理させる場合における第4条第1項及び第2項の規定の適用については、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

養父市関宮農村交流ターミナル設置及び管理条例施行規則

平成16年9月16日 規則第244号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年9月16日 規則第244号
平成18年3月29日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第10号
令和4年3月29日 規則第8号