○養父市青少年問題協議会条例
平成16年4月1日
条例第88号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、養父市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。
2 法第3条第3項の規定により、学識経験者として任命された委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は再任されることができる。
4 会長は会務を総理する。
5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
7 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が任命する。
(委任)
第3条 この条例で定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。