○養父市青少年問題協議会条例

平成16年4月1日

条例第88号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、養父市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 法第3条第3項の規定により、学識経験者として任命された委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は再任されることができる。

4 会長は会務を総理する。

5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

7 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が任命する。

(委任)

第3条 この条例で定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

養父市青少年問題協議会条例

平成16年4月1日 条例第88号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 条例第88号