○養父市関宮活性化施設の設置及び管理規則

平成16年4月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市関宮活性化施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 養父市関宮活性化施設(以下「活性化施設」という。)の利用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 12月28日から翌年1月4日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する利用時間及び休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(使用申請の手続)

第3条 活性化施設を使用しようとする者は、使用の日の7日前までに関宮活性化施設使用申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、活性化施設の使用を許可しようとするときは、関宮活性化施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用上の注意事項)

第5条 活性化施設を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷しないこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 指定された場所以外で、喫煙し、及び飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 施設、器具等は、万全の注意をもって使用し、使用後は、所定の位置に格納するとともに清掃及び整頓に努めること。

(5) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(6) 決められた使用時間を守ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示したこと。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が構成体となる団体及び市内の農林漁業者で構成する団体が使用する場合並びに条例第4条に掲げる業務の目的で市内の団体が使用する場合は、使用料を免除する。

(2) 前号以外の団体が使用する場合で、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者に活性化施設を管理させる場合の取扱い)

第7条 指定管理者に活性化施設を管理させる場合における第2条第2項第3条及び第4条の規定の適用については、第2条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第8条 市長は、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の関宮町活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年関宮町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市関宮活性化施設の設置及び管理規則

平成16年4月1日 規則第132号

(令和4年3月29日施行)