○養父市関宮活性化施設の設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第183号
(趣旨)
第1条 地域農林漁業等の振興を図るため、養父市関宮活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 活性化施設の位置は、養父市福定738番地1とする。
(業務)
第3条 活性化施設の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 農村漁業者等の研修及び交流に関すること。
(2) 地域農林漁業等の振興に関すること。
(利用の許可)
第4条 活性化施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第5条 活性化施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既に納めた使用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の免除)
第7条 市長は、活性化施設を利用しようとする者が、第3条の業務を行うとき、又は特別の理由があるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 活性化施設の設置の目的又は許可を受けた利用の目的以外に活性化施設を利用し、又は利用しようとするとき。
(3) 活性化施設の施設又は設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 活性化施設の管理者の指示に従わなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第9条 活性化施設の施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第10条 市長は、次に掲げる活性化施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 活性化施設の利用及びその制限に関する業務
(3) 活性化施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 活性化施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第11条 前条第1項の規定により、活性化施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、活性化施設の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、活性化施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 午前9時~午後零時 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |||||||
基本使用料 | 研修ホール全館 | 2,100円 | 2,100円 | 3,150円 | 8,400円 | ||||||
研修ホール半面 | 1,050円 | 1,050円 | 1,580円 | 4,200円 | |||||||
研修ホール照明使用料 | 1時間につき 全館 1,050円 半面 530円 | ||||||||||
特別料金 市外の団体が使用する場合 当該使用区分にかかる基本使用料の10倍の額 | |||||||||||
区分 | 午前9時~午後零時 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 冷(暖)房使用料1時間当たり | 備考 | |||||
調理実習室 | 円 1,260 | 円 1,580 | 円 2,630 | 円 2,100 | 円 110 | 1 冷(暖)房使用料は、冷(暖)房を利用した場合に加算する。 2 営利を目的とする場合は、50%を加算する。 |