○養父市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年6月12日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、養父市生活困窮者自立支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活困窮者(現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。以下同じ。)の自立・就労支援等の体制構築及び福祉の増進を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、養父市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる法人又は団体に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に在住する生活困窮者であって、事業による支援が必要と認められる者とする。

(事業内容)

第4条 この事業の実施内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自立相談支援事業(法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。以下「自立相談支援事業」という。)

 生活困窮者の相談に応じ、相談者が抱える課題を把握するとともに、その置かれている状況や本人の意思を十分に確認することを通じて、個々の状態にあった支援計画の作成等を行う。また、必要な支援を総合調整し、その効果を評価・確認しながら相談者の自立までを包括的・継続的に支える。

 複合的な課題を抱える生活困窮者を早期に把握し、地域での見守り体制構築や関係機関のネットワークづくり並びに社会資源の活用及び開発を行う。

(2) 住居確保給付金(法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金をいう。)の支給

離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した者又は喪失するおそれのある者に対し、住居及び就労機会の確立に向けた支援を実施する。

(3) 一時生活支援事業(法第3条第6項に規定する生活困窮者一時生活支援事業をいう。)

住居のない生活困窮者で緊急に支援が必要と認められる場合、一時的に宿泊場所及び食事の提供を行う。

(相談支援員の配置及び業務)

第5条 事業を実施するに当たり次の各号に掲げる職員を配置し、当該各号に定める業務を行う。

(1) 主任相談支援員 自立相談支援事業における相談支援業務全般、他の支援員の指導・育成や社会資源の開拓・連携等を行う。

(2) 相談支援員 生活困窮者への相談支援、支援計画の作成及び支援調整会議の開催等一連の支援、記録の管理、訪問支援等を行う。

(3) 就労支援員 ハローワーク等就労支援に関する様々な社会資源と連携を図り、就労支援を行う。

2 前項第2号の相談支援員及び同項第3号の就労支援員は、兼務することができる。

3 主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員(以下「支援員」という。)は、養父市会計年度任用職員をもって充てる。

4 支援員の勤務時間その他服務に関する事項は、養父市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年養父市規則第21号)の規定を準用する。

(支援調整会議)

第6条 市長は、支援計画の作成等に当たり、市職員、関係機関の職員等による支援調整会議を開催し、次に掲げる事項を行う。

(1) 支援計画の支援方針、支援内容、役割分担等について協議し、個々の生活困窮者が抱える課題及び設定した目標を共有し、関係機関の役割を明確にする。

(2) 支援計画の目標の達成状況等について定期的な評価を行い、支援計画の終結又は継続について検討する。

(3) 社会資源の充足状況を把握し、不足する社会資源について、地域の課題として認識し、検討する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第110号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和2年告示第41号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

養父市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年6月12日 告示第69号

(令和2年4月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
平成27年6月12日 告示第69号
平成30年11月2日 告示第110号
令和2年4月17日 告示第41号