○養父市関宮あららぎ研修センター設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第279号

(設置)

第1条 農林業振興のため各種研修会議、地域住民の対話の場及び学童保育施設として、養父市関宮あららぎ研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研修センターの位置は、養父市吉井155番地とする。

(管理)

第3条 研修センターは、常に良好な状態において管理しなければならない。

(業務)

第4条 研修センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 農林漁業者の各種研修会議に関すること。

(2) 地域住民のコミュニティー行事に関すること。

(3) 学童保育に関すること。

(4) その他前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務

(使用料)

第5条 研修センターを利用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。

3 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(原状回復義務等)

第6条 研修センターの施設を利用しようとする者は、その責めに帰すべき理由により、その施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第7条 市長は、次に掲げる研修センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第4条に規定する業務

(2) 研修センターの利用及びその制限に関する業務

(3) 研修センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 研修センターの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(利用料金)

第8条 第5条第1項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、センターの使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の関宮町あららぎ研修センターの設置及び管理に関する条例(平成16年関宮町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

単位

備考

200円

1時間ごと

暖房器具使用期間中は、使用料の10分の5を加えた額とする。

養父市関宮あららぎ研修センター設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第279号

(平成18年10月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第279号
平成18年10月13日 条例第48号