○養父市関宮あららぎ研修センター設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第279号
(設置)
第1条 農林業振興のため各種研修会議、地域住民の対話の場及び学童保育施設として、養父市関宮あららぎ研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研修センターの位置は、養父市吉井155番地とする。
(管理)
第3条 研修センターは、常に良好な状態において管理しなければならない。
(業務)
第4条 研修センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 農林漁業者の各種研修会議に関すること。
(2) 地域住民のコミュニティー行事に関すること。
(3) 学童保育に関すること。
(4) その他前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務
(使用料)
第5条 研修センターを利用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
3 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復義務等)
第6条 研修センターの施設を利用しようとする者は、その責めに帰すべき理由により、その施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第7条 市長は、次に掲げる研修センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第4条に規定する業務
(2) 研修センターの利用及びその制限に関する業務
(3) 研修センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 研修センターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料 | 単位 | 備考 |
200円 | 1時間ごと | 暖房器具使用期間中は、使用料の10分の5を加えた額とする。 |