○養父市生活保護生活支援員設置要綱

平成24年9月19日

訓令第19号

(設置)

第1条 生活保護の適正な実施の推進及び充実を図るため、養父市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に養父市生活保護生活支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(業務)

第2条 支援員は、養父市福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び同条第2項に規定する要保護者の生活保護に係る相談及び必要な助言指導

(2) 福祉事務所所管地域における粗暴ケース(暴力団関係者、アルコール又は薬物の中毒者等)を中心とした処遇困難ケースに係る面接の立会い、家庭等への同行訪問並びに当該被保護者に対する助言及び指導

(3) 前号に係る訪問の結果を整理し、警察署、保健所、職業安定所等の関係機関との連絡調整

(4) その他所長が必要と認める業務

(服務)

第3条 支援員は、その職務の重要性を認識し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 支援員は、その職務を遂行するに当たり、この訓令に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所長の指示に従わなければならない。

3 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしてはならない。

4 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 生活支援員の勤務時間その他服務に関する事項は、養父市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年養父市規則第21号)の規定を準用する。

(任用等)

第4条 支援員は、長年、警察等に勤務し、かつ、第2条に規定する業務を行うのに必要な知識及び経験を有する者であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号の規定に該当しないもののうちから、市長が任命する。

2 生活支援員は、養父市会計年度任用職員をもって充てる。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

養父市生活保護生活支援員設置要綱

平成24年9月19日 訓令第19号

(令和2年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
平成24年9月19日 訓令第19号
令和2年4月20日 訓令第16号