○養父市生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき実施する生活支援体制整備事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、養父市とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(実施方法)
第3条 生活支援体制整備事業は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知の別紙)別記5の2に定めるもののほか、この告示の定めるところにより実施するものとする。
(事業内容)
第4条 市は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 多様な生活支援の担い手の育成
(3) 多様な関係主体による情報共有、連携及び協働のための協議の場の設置
2 前項の事業の実施にあたっては、住民主体の地域づくりを支援し、地域住民の協議によって把握された支援ニーズに応えるよう取り組むものとする。
(生活支援コーディネーター)
第5条 生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 関係者のネットワーク化
(2) 地域のニーズの把握及び資源開発
(3) 支援の担い手の育成
(4) ニーズと取組のマッチング
2 生活支援コーディネーターは、市全域を担当する者1人及び日常生活圏域(法第70条第7項に規定する、市が介護保険事業計画で定める区域をいう。)ごとに1人を配置するものとする。
(多様な担い手の育成)
第6条 市は、市民を主体とした地域での支え合い活動を推進するため、高齢者等で活動を希望する者を対象とした研修その他の方法により、多様な生活支援サービスの担い手を育成するものとする。
2 生活支援コーディネーターは、市及び関係者と連携して、前項の研修を修了した者の活動を支援するものとする。
3 市は、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業の従事者を養成する研修を実施した場合は、その修了者に対し、修了証を交付するものとする。
(多様な関係主体による協議の場の設置)
第7条 市は、市全域を担当する生活支援コーディネーターと連携し、生活支援を担うNPO、社会福祉法人等の多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を市全域で推進するための協議の場を設置し、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズの把握に関すること。
(3) 既存の地域資源の把握及び情報の可視化の推進に関すること
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること
(5) 地域づくりにおける意識の共有に関すること
(6) 資源開発に関すること
(7) NPO、社会福祉協議会等の多様な主体間との情報交換等に関すること
(8) その他生活支援体制の整備に必要な事項
(補則)
第8条 この告示に定めるものほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。